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遺産分割

「もめてはいないが、どのように遺産分割していいか専門家のアドバイスがほしい」
「遺産分割協議書の書き方がわからない」
こういったことでお困りではないですか?

埼玉県相続サポートセンターでは、何件もの相続相談の経験・相続に関するあらゆる知識を生かし、ご相続人様の背景や被相続人様の思いなど、あらゆることを考慮し、ご相談者様に最適な遺産分割を考え、ご提案させていただき、ご相談者様に限らず関係者全員がハッピーな遺産分割を行えるようサポートさせていただきます。

当社に多く寄せられる相続に関するお悩み

「遺言のようなものがあるが、内容に納得できない」
「自分だけが損をしていると思う。公平でないような気がする」
「遺産の分割方法で兄弟と波長が合わない」
「これ以上話がこじれる前に円滑に相続を進めたい」
「兄が色々と理由を付け法定相続分による分割をしてくれない」
「相続税対策も含めて、最適な遺産分割方法を教えて欲しい」
「全く面倒を見なかった兄弟が、相続の取り分を主張してくる事に納得できない」

遺産分割協議がスムーズにいかないのには、必ず理由があります。そして、遺産分割協議がスムーズにいかない理由は、多くの事例で共通しています。

埼玉県相続サポートセンターでは、何件もの争族を解決してきた経験を踏まえ、遺産分割協議がスムーズにいかない理由をご指摘させて頂いた上、その最も効果的な解決方法をご提案させて頂きます。なによりも、ご自身以外の相続人の立場を思いやり理解されることが重要です。 お気軽にご相談ください。

当社のサポート業務

遺産分割の際の財産の評価は、分割の協議をする時点の時価(実勢価格)でするのが原則です。遺産の評価でとくに問題となるのは不動産です。 とりわけ土地の評価には一物四価(相続税路線価、固定資産税評価額、公示地価、実勢価格)といわれる4つの価格があり複雑です。

もっとも、分割の対象になっている不動産をいくらに評価するかを、相続人の間で合意できればそれでもよいのです。

相続の開始から現実に遺産分割するまでに相当な期間が経ち、その間に遺産の評価が大きく変動していることがありますが、現実に分割する時点で評価するものとされています。
どの価格を遺産分割における価格算定に採用するかでもめることも少なくありません。埼玉県相続サポートセンターでは親会社が不動産会社ということもあり不動産の評価には自信を持っております。

当社のサポート業務の特色

  • 相続だけに特化して行っているコーディネーターがサポート
  • 相続のプロの税理士の選出
  • 税理士とコーディネーターで連携して実施
  • 不動産鑑定士などとのネットワークも広い
  • プロ同士の連携コーディネートが可能
  • 不動産に関する知識が豊富
  • 弁護士相談も無料で実施

埼玉県相続サポートセンターでは、数多くの経験・知識を有する相談アドバイザーと各種提携士業(弁護士・税理士等)とで、ご相続人様の背景や被相続人様の思いなど、あらゆることを考慮し、ご相談者様に最適な遺産分割を考えご提案させていただき、ご相談者様に限らず関係者全員がハッピーな遺産分割を行えるようサポートさせていただきます。

お気軽にご相談ください。

遺産分割協議とは

相続人が複数いる場合には、被相続人の遺産をどのように分けるかについて、相続人間で話し合い、決定する必要があります。
共同相続人間で、誰がどの財産を取得するかについて話し合うことを、遺産分割協議といいます。遺産分割協議の手続は、指定分割、協議分割、調停分割、審判分割の4通りがあります。

  • (1)指定分割
    被相続人の遺言によって、遺産分割の方法が具体的に指定されている場合に、それに沿って遺産を分割します。
    全相続人が遺言の有効性に異論がないときは、特段の遺産分割協議は不要であり、遺言の執行として相続財産の名義変更手続に移行します。
  • (2)協議分割
    共同相続人全員の協議により遺産を分割します。遺産分割は相続人全員の参加が必須条件であり、一部の相続人を排除した遺産分割協議は無効となります。
    遺産分割協議が終了した場合、遺産分割協議に基づく合意の内容を証明するために、遺産分割協議書を作成します。
    遺産分割協議書には、相続人全員の署名・捺印が必要になります。
  • (3)調停分割
    一部の相続人が遺産分割協議に応じない、遺産の分割方法や評価方法に見解の相違があるなどの理由で、遺産分割協議が円滑に進行しない場合、家庭裁判所に、遺産分割調停を申し立てることができます。 調停手続内で、当事者間で合意が成立した場合には調停が成立し、手続は終了します。成立した調停に基づき、家庭裁判所で作られる調停調書は、確定判決と同一の効力を有します。
  • (4)審判分割
    遺産分割調停においても合意が成立せず最終的に調停不成立となった場合には、遺産分割審判手続に移行します。
    遺産分割調停申立ての時に遺産分割審判申立があったとみなされますので、改めて家庭裁判所に審判の申立をする必要はありません。
    裁判官が遺産をどのように分けるかの審判を下し、遺産分割が決定することになります。

具体的な分割方法

具体的な遺産分割の方法として次の3つがあります。

  • (1)現物分割
    遺産を現物で分ける方法です。
    例えば、自宅は長男に、株式は次男に、預貯金は長女にといったように、個々の遺産について誰が取得するかを決めます。
    相続財産が不動産に偏っていない場合や、金融資産が豊富にあるなど、均等に分割することが可能な場合には、現物分割によることが一般的です。比較的スムーズに遺産分割協議が進行しやすい方法です。
  • (2)代償分割
    相続人間で均等に分割することが困難な不動産や、均等に分割することが不適切な自社株などを、特定の相続人が取得する際に、法定相続分以上の遺産を取得した相続人が、他の相続人に対し代償として現金等を支払う分割方法をいいます。
    相続財産が、自宅などの不動産に偏っているケースは少なくありませんが、現預金と異なり、不動産を物理的に均等に分割することは不可能ですので、このような方法をとることが有効的です。
    しかし、自宅を取得する予定の相続人が、十分な金融資産を有さない場合など、比較的紛争化されやすい方法です。
  • (3)換価分割
    遺産の全部または一部を処分・換金し、その金銭を法定相続人間で分割します。自社株など、売却が困難な財産は換価分割を実施することはできません。 また、遺産を処分するといったケースの場合は処分費用がかかりますし、譲渡益が発生してしまう場合は譲渡所得税などを考慮する必要があります。代償分割が困難な場合に、やむを得ず選択されるケースが大半です。

遺産分割協議書の作成

遺産分割協議が成立したら、遺産分割協議書を作成します。遺産分割自体は、口頭でも成立しうるため、遺産分割協議書は必ず作成しなければならないわけではありませんが、後日協議の有無や、内容について紛争になった場合の証拠として、また遺産分割協議に基づいて、相続財産の名義変更をスムーズに行うためにも、必ず作成する事をお勧めします。
遺産分割協議書は相続人の数だけ作成し、全相続人の署名・捺印をして、各自1通ずつ保管します。押印する印は実印にして、印鑑証明書を添付するのが通例です。


なお遺産分割協議に基づき、不動産の所有権移転登記手続をする際には、添付書類として、全相続人の実印を押印した遺産分割協議書が必要になります。また金融機関での被相続人名義の預金口座の解約ないし名義変更をする際にも、印鑑証明書を添付した遺産分割協議書が必要となります。一度成立した遺産分割協議は原則として撤回できず、各相続人は、遺産分割協議書に記載された内容に従わなければなりません。
なお相続人の一部を除外した遺産分割協議は無効ですし、また不動産等、重要な遺産が漏れていた場合には、遺産分割協議を錯誤によるものとして、無効であることを主張できる場合もあります。
その意味で、遺産分割協議の前提としての相続人調査や、財産目録の作成は極めて重要です。 これら例外的な場合を除いては、遺産分割協議を撤回するためには、遺産分割協議に関与した相続人全員の同意が必要になるため、多大な労力がかかります。そのため、遺産分割協議の進行及び、遺産分割協議書の作成は、慎重かつ正確に進める必要があります。

遺産分割における注意点

遺産分割協議に際しては、相続人全員による合意が必須ですが、事前に相続人調査を入念に実施して頂くことで、後から相続人の脱漏により、遺産分割協議が無効になるという事態を防ぐことができます。
また遺産分割協議には、必ずしも毎回全員が一堂に集う必要はなく、各相続人が、協議の内容を最終的に承諾した事実があれば問題はありません。遺産分割協議書に署名・捺印すると、遺産分割協議書に記載された、遺産分割協議の内容を承諾したとみなされますので、遺産分割協議書に署名・捺印する際には、遺産分割協議書の内容を吟味し、内容に納得がいかない場合には、遺産分割協議書に署名・捺印することなく、納得いくまで遺産分割協議を続けるべきでしょう。
どうしても遺産分割協議の場には参加したいが、遠方に居住しているなどの理由により、遺産分割協議に参加ができない場合には、弁護士などを代理人に立てて遺産分割協議を行うこともできます。他の相続人を代理人に立てることは、将来、利益相反が生じる可能性も否定できませんので、避けた方が無難です。

また、相続人のうちの一人が行方不明のため、遺産分割協議が進行しないような場合には、消息不明になってからの期間に応じ、7年以上生死不明の状態が継続しているときには、家庭裁判所に対し失踪宣告の申立をし、また生死不明の状態が7年間は継続していないが、現在どこで生活しているかが不明である場合には、同じく家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立てることにより、遺産分割協議を進行することが可能になります。
相続人の中に認知症など正確に事理の弁識を行えない方がいらした場合や、未成年者がいる場合にも、成年後見人や特別代理人といった代理人を家庭裁判所に申し立て遺産分割協議を行う必要が生じます。
これらのケースでは、遺産分割協議の前提として、家庭裁判所での特殊な手続が必要になりますので、早期に埼玉県相続サポートセンターにご相談いただけることをお勧め致します。

遺産分割の時期については、相続開始後であればいつまでにしなければならないという期限はとくにありません。被相続人が遺言で分割を禁止していないかぎりいつでも自由に分割を請求することができます。
しかし、相続税の配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例の適用は遺産の分割が前提となっていますし、また、あまり時間が経ちますと遺産が散逸したり、相続の権利のある関係者が増えていくなど、複雑になってきますので、なるべく早い時期に分割協議を行うべきです。

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