
遺産分割後に相続人の内に相続人ではない人がいた場合、遺産分割の全てが
無効になります。
相続人ではない人を除き、再度手続きをする必要があります。
その際に相続人でない人が既に不動産などの遺産を売却してしまっている場合、買主に対し遺産の返還を請求する事になります。
この相続回復の請求は相続人なら誰でも行う事が出来ます。
ペットに遺産を相続させた事例
昨年末、アメリカでペットに遺産を相続させた話がありました。
「ペット名義の信託を設立し、ペットに財産を残す」というものです。
アメリカでは合法ですが、
残念ながら日本ではペットに遺産を残す事は出来ません。
もしペットに遺産を残したい場合には
「ペットの世話を条件とした負担付遺贈」
という方法がこの話に一番近いかとおもわれます。
ペットに遺産がいくのではありませんが、ペットの世話を条件に遺産がもらえるというものですので、自分の死後、ペットが心配という方はこんな方法も 良いのかもしれません。
小説や音楽などの著作権も相 続をさせることができます。
その際、作品ごとに振り分けて相続させることが可能です。
誰に、どの著作権を相続させるかを明示しましょう。
相続人の目にあまる非行等で相続をさせたくない場合等、
遺言者の意思により特定の相続人の相続権を剥奪することができます。
これを「廃除」といいます。
廃除には正当な理由を裁判所に認めてもらう必要があるので、間違いのないように
明確に、具体的かつ客観的に記す必要があります。
本来、相続人には遺留分といって受け取れる最低額がありますが、廃除はその遺留分
もなくなります。そのため廃除の理由は次のような場合に限られます。
・被相続人を虐待した
・被相続人に重大な侮辱を与えた
・相続人に著しい非行があった
墓地・墓石や仏具を継ぐ人を祭祀継承者といいます。
慣習上、長男が継ぐことの多い祭祀継承者ですが遺言により誰が継ぐかを特定する事ができます。
墓地の永代使用 料も財産として考えることもできますから、遺言できちんと継がせておくことも安心につながると思われます。
ただし、墓参り等の行為の強制はできませんのであくまで希望としてとらえましょう。
※ちなみに祭祀にまつわる財産には相続税はかかりません
Cさんは有限会社の社長で会社は息子たちとの家族経営でした。
亡くなった後のことも考えきちんと遺言書も作成していました。
ある日、会社の経営方針をめぐりCさんは息子たちと対立し事業は息子たちに任せ、
いなくなってしまいました。
あれこれもめた末一応は落着しましたが、間もなくCさんは亡くなってしまいました。
息子たちは従来通り会社運営を続けようとしましたが、思いがけないことが起こりました。
Cさんが対立の際に腹立ちまぎれに遺言書を書き換えており、会社を馴染の同業者に
売却し、その代金を息子たちで分割との内容になっていたのです。
この様に、その時の気分で書き換えた内容だとしても遺言は効力を持ちます。
遺言書を書くときには細心の注意をする必要があります。
Bさんが父から土地を相続する際、父が納税用に残した土地を物納しようとしたところ、位置的に良いところが物納され、残された土地は細長く使用しづらい土地となることになっていました。
申告内容を見直したところ土地評価をし直すことにより節税ができ、結果5000万円の節税ができました。
納税は一部を納め残りを延納にし、物納を取り下げその土地に賃貸マンションを建設しました。
Bさんは新たに財産を相続し、相続対策を兼ねた事業となり、収益をあげつつ対策が実現しました。
相続の際、相続税を納税します。 その際、財産を処分するだけではなく、
財産を残 しながら納税を済ませるという選択肢もあるという例です。
農業を営んできたAさんは父親が入退院を繰り返すようになり相続について考えはじめるようになりました。
顧問税理士に試算してもらったところ、相続税は13億円ほど。空き地を全部処分しても
足りないので自宅の切り売りも考慮しておくようにとのことで した。
結果としては相続税は8億円あまりで申告ができ、4億円以上の節税ができました。
土地は一部は売却しましたが相続税の30%分は銀行から借り受けをし返済原資として、一番価値のあった土地を売却せず事業ビルを建設し、その家賃収入をあてました。
後継者のいないAさん自身の相続対策としても特優賃マンションの認可を取得し建設することにより、収益を上げながらの相続対策ができまし た。
