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もっと知り隊!第1回 新たな認知症対策「家族信託」とは?

2021.2.1

突然ですが認知症になり、判断能力がなくなるとどうなると思いますか?

1つ目は銀行口座が凍結される恐れがあります。

2つ目は不動産の売却、管理、修繕ができなくなります。

 

今までの法律だと、成年後見制度を使うしか方法がありませんでした。

しかし、成年後見制度は家庭裁判所に監督され、相続税対策ができない、不動産の売却に家庭裁判所の許可がいる、後見人に司法書士や弁護士などの専門家が就任する可能性がある、といったデメリットがあり、世間の評判はよくありません。

 

そこで登場するのが家族信託です。

 

家族信託とは、親が元気なうちに信頼できる子に財産の管理を託すという契約です。

※子以外が財産を管理する場合もあります。

 

家族信託をすると、財産の管理・運用は子に任せて、収益は親が受け取ることが出来ます。

 

 

これまでの法律では、財産を持っている人(所有者)は管理・処分権限と、利益を得る権限をどちらも持っているため、財産を持っている人が認知症になったり、死亡したときに、財産の管理や処分で困ることがありました。

 

アパートなら、修繕などの管理と、賃料をもらう権利が所有者にあるため、所有者が認知症になると、修繕が難しくなり、相続で財産を高齢な配偶者に渡すと、そこでもまた管理が難しくなる場合があります。

 

管理・処分権限と利益を得る権利は分離できず、常に所有者が持つためです。

 

 

ところが、家族信託を設定すると、財産の管理・処分を信頼できる家族に任せて、利益を得る権利を自分が指定できる人に渡せます。

 

アパートなら、修繕や不動産業者とのやりとりは家族に任せ、賃料は自分が指定する人に代々受け継がせることができます。

 

信託をすれば、管理・処分権限と利益を得る権利を分離することができ、自分の指定する人に渡せるためです。

 

このように、財産を管理する人と利益をもらう人を分けることが可能になり、財産の管理方法の様々な不安や悩みを解決できるようになりました。

 

 

しかし、家族信託は新しい制度であり、非常に高度な知識が要求されるため、家族信託業務を行える専門家が少ないのが、現状です。

家族信託は契約によっては今後20年、30年と続くこともあり、契約を結んだときではなく、財産を持っている方(委託者)の死亡や、親族が死亡したときに契約書の欠点が出てきてしまう可能性があります。

 

必ず家族信託の相談実績が多く、契約後のアフターフォローまで対応してくれる専門家に相談することをおすすめします。

筆者紹介

司法書士

林 祐司(司法書士事務所 相続・家族信託の窓口 代表)

経 歴
さいたま市浦和区に相続・家族信託専門の司法書士事務所を立ち上げ、相談件数は年間100件を超える。 敷居が低い司法書士、親身に話を聞いてくれる司法書士、フットワークの軽い司法書士をモットーに土日祝日も営業、年中無休で活動を続ける。                   〈事務所概要〉〒330-0061 埼玉県さいたま市浦和区常盤2-17-3 ℡:048-749-1111

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