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最新・相続ジャーナル

今からはじめる贈与のすすめ

2021.5.6

令和3年の今年も、もうすぐ折り返しを迎えますね。

年末に向けて、今からできる相続税の対策を考えてみませんか?

 

今回お話しする子や孫への「生前贈与」は、

相続税の対策としては有効な方法のひとつです。

 

年間で110万円以内なら贈与税はかからないといった話を聞いたことはありますか?

 

贈与税は財産を貰った人が支払いますが、

贈与を受けた金額が年間で110万円以内なら贈与税はかかりません。

 

生前にとる対策の基本は、相続発生時までにできるだけ少ない負担で、

相続税がかかる財産の額を減らしておくことです。

税金の負担なく下の代へ財産をあげられるのは、大きなメリットといえますね。

 

贈与税の税率は、相続税の税率よりもかなり高く設定されていますので、

一度に多額の財産を贈与すれば税金も多くかかります。

 

そのため長い期間をかけて多くの人に少しずつ贈与を行うことで、

税金の負担を抑えながら、財産を移転することができます。

 

ただ、注意をしたいポイントが2つあります。

  1. ①相続発生前3年以内の相続人に対する贈与は相続財産に加算され、相続税の対象になります。
  2. ②贈与の内容によっては遺産分割の際に相続財産に持ち戻される場合もあり、

相続人同士で過去の贈与をめぐってトラブルになる可能性もあります。

 

「かえって多額の税金や諸費用を支払うことにならなってしまった」

「良かれと思った贈与が、相続発生後の争いの種になってしまった」

といった事態にならないように、よく検討する必要がありますね。

 

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