さいたま市・埼玉県 相続のことなら一般社団法人埼玉県相続サポートセンター
お問合せ
048-711-9183
受付時間 / 10:00 ~ 17:30 水曜定休
お気軽にお問合せください
トップ > 相続用語の解説

相続用語の解説

祭祀主催者さいししゅさいしゃ
仏壇や墓などを引き継いで祖先の供養をする人。(897条)
自筆証書遺言じひつしょうしょいごん
自分で書く遺言。(968条)
死亡危急者遺言しぼうききゅうしゃいごん
死が直前に迫っている人による遺言。3人の証人が必要。(976条)
受遺者じゅいしゃ
遺言で遺贈をうける人、もらう人。
証人しょうにん
公正証書遺言や秘密証書遺言作成の際、筆記が正確であることを承認する人。立会人とも言う。(974条)
推定相続人すいていそうぞくにん
現時点である人が死んだ場合に、相続人となる予定の人。
相続そうぞく
ある人が死んで、その人の権利義務を相続人が引き継ぐこと。 借金も含まれる。
相続開始そうぞくかいし
ある人が死んで、相続が始まること。(882条)
相続回復請求権そうぞくかいふくせいきゅうけん
本来相続出来た人が、嘘の相続人に対して相続分を請求すること。 (884条)
相続欠格事由そうぞくけっかくじゆう
相続にからみ、殺人や脅迫等の不正行為をして、 相続人から除外されること。(891条)
相続権そうぞくけん
相続できる権利、地位。胎児(母親のお腹にいる子)にもある。(886条)
相続財産そうぞくざいさん
相続によって、被相続人から相続人に引き継がれる財産。
遺産とも言う。
相続登記そうぞくとうき
相続によって不動産(土地、建物)の名義を相続人に変更すること。
相続人そうぞくにん
相続によって被相続人から財産や借金を引き継ぐ人。
相続の承認そうぞくのしょうにん
相続開始後に相続人が相続することを認めること。
単純承認と限定承認がある。(915条)
相続放棄そうぞくほうき
相続開始後に相続すべき権利義務(遺産や借金)をいっさい引き継がないとすること。
家庭裁判所での手続きが必要。(915条~、938条~)

セミナーのご案内

コロナウィルス対策で外出を控えたいお客様へ 「おうちで相続相談」

詳しくはこちら

弊社のコロナウィルス安全対策について

詳しくはこちら
相続用語集

まどかバックナンバー

当社アクセスマップ

このページの先頭に戻る