相続用語の解説
さ
- 祭祀主催者さいししゅさいしゃ
- 仏壇や墓などを引き継いで祖先の供養をする人。(897条)
- 自筆証書遺言じひつしょうしょいごん
- 自分で書く遺言。(968条)
- 死亡危急者遺言しぼうききゅうしゃいごん
- 死が直前に迫っている人による遺言。3人の証人が必要。(976条)
- 受遺者じゅいしゃ
- 遺言で遺贈をうける人、もらう人。
- 証人しょうにん
- 公正証書遺言や秘密証書遺言作成の際、筆記が正確であることを承認する人。立会人とも言う。(974条)
- 推定相続人すいていそうぞくにん
- 現時点である人が死んだ場合に、相続人となる予定の人。
- 相続そうぞく
- ある人が死んで、その人の権利義務を相続人が引き継ぐこと。
借金も含まれる。
- 相続開始そうぞくかいし
- ある人が死んで、相続が始まること。(882条)
- 相続回復請求権そうぞくかいふくせいきゅうけん
- 本来相続出来た人が、嘘の相続人に対して相続分を請求すること。
(884条)
- 相続欠格事由そうぞくけっかくじゆう
- 相続にからみ、殺人や脅迫等の不正行為をして、
相続人から除外されること。(891条)
- 相続権そうぞくけん
- 相続できる権利、地位。胎児(母親のお腹にいる子)にもある。(886条)
- 相続財産そうぞくざいさん
- 相続によって、被相続人から相続人に引き継がれる財産。
遺産とも言う。
- 相続登記そうぞくとうき
- 相続によって不動産(土地、建物)の名義を相続人に変更すること。
- 相続人そうぞくにん
- 相続によって被相続人から財産や借金を引き継ぐ人。
- 相続の承認そうぞくのしょうにん
- 相続開始後に相続人が相続することを認めること。
単純承認と限定承認がある。(915条)
- 相続放棄そうぞくほうき
- 相続開始後に相続すべき権利義務(遺産や借金)をいっさい引き継がないとすること。
家庭裁判所での手続きが必要。(915条~、938条~)