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相続は、誰でも経験することになる出来事であります。
また、遺産を残す方にとっては、大切なご家族へ最後のプレゼントを残すという重要な手続きであるとも言えます。
しかし、そのプレゼントが原因で、ご家族が「争族」となってしまうことほど、悲しいことはありません。
残念なことに、現実にそのような事態が生じてしまうということが少なくありません。
では何故そのような事態が生じてしまうのでしょうか。
答えは様々あり、簡単ではありませんが、相続が発生する前にきちんと準備をしておけば、トラブルを未然に回避することができていたのではないか、というケースがこれまでに多くありました。
相続は、将来的に必ず訪れるということが事前に分かっていますので、実は時間をかけてじっくりと事前に準備をすることができるのです。
遺産を残す方も頂く方も、事前に準備をしておくこと、つまり
「相続の事前対策を講じること」が重要なのです。
建物を新築した場合の登記手続きについて、土地家屋調査士と司法書士とが分担して行っており、どちらか一方だけでは、登記手続きはすべてできないということをご存知でしょうか。
「登記は司法書士」というのが、世間一般の認識のため、土地家屋調査士という資格自体ご存知でないかもしれません。
当事務所は、土地家屋調査士と司法書士の両方の資格を活かした「建物登記ワンストップサービス」を実現しております。
そのメリットがどういうものか、お客様に知っていただき、お役に立ちたいと考えております。
丁寧で分かりやすい、より良いサービスを、お客様に提供できるよう心がけて参りますので、どうぞ宜しくお願い申し上げます。
弊社は、東京都港区南青山に、来店型の会計事務所を運営しております。経営者の皆様へ、次の3つのヴァリューを提供することにより、中小企業の発展と成長を、会計税務面から支援して参ります。
1.情報ターミナルとして経営者、経営幹部、経理部門の方へ、会計・税務・マーケティングなどの経営に役立つ情報を、セミナーや勉強会、書籍などを通じてご提供します。
2.経営者のパートナーとして経営者の方へ、会社の目標及び個人の目標を実現するための、BLT――ビジネスプラン・ライフプラン・タックスプラン――の策定をご支援します。また、会計を経営の羅針盤として活かしていただくために、弥生会計をはじめとする業務ソフトの導入と経営への活用をご支援しています。
3.セカンドオピニオンとして企画・広報・人事・営業部門の方へ、セミナー・社員研修講師、研修の企画・テキスト制作、税務相談など、マーケティングやマネジメントを会計税務面からご支援します

当税理士法人では、いかなる状況にも対応できるよう、万全の事前対策の立案を提言致します。
各種申告時に発生する難題や、微妙な判断を要する事に対して
「税務署への問合せ」や「解読書」は一般的かつ有効な手段です。
が、最上の手段とは言えません。
なぜなら税務署員や解読書はあなたの問題に精通していませんし、光のあて方、条文の解釈により大変な節税のチャンスになり得るのです。
安心資産税会計の絶対的自信、それはこれまで扱った膨大な案件の中で「土地の評価」において税務署の否認が未だないこと。
この経験と自信でお客様へ最適なプランをご提案致します。
申告の際は、法律・通達などの許す範囲で「税務署に迎合することなく最大限の節税を図る」ことをお客様にお約束いたします。
私たち相続相談ステーションは、皆様の大切なご家族の方が相続によって笑顔をなくしてしまうことの無いように、全力を持ってサポートすることを一番に考えています。
皆様の大切なご家族が亡くなられるということは、とても悲しいことです。ところが諸手続きや整理等、更には遺産の分配等で純粋に亡くなられた方を偲ぶ時間が取れず、不安の山がやってきてしまっているのが現実です。私たちは皆様のその様な不安の山を取り除く為に何ができるのか?
そして考え付いたのが、『ワンストップサービス』です。
相続相談ステーションは、皆様の立場に立った、そしてこれからの社会において必要不可欠なビジネスであると確信しております。
私達、相続相談ステーションのコーディネーター達は、少しでも皆様から煩雑さやストレスを取り除いていけるよう成長していきたいと考えております。現状に甘んじることなく、常に、更にお客様に満足して頂けるサポート体制を目指し日々努力していきます。
メーカーの法務部門に長期間勤務。 その間に米国のロースクール (Washington University in St. Louis) に留学し、ニューヨーク州弁護士の資格取得。 その後、勤務のかたわら司法試験に合格。司法修習終了後弁護士として会社に戻る。 会社の法律問題を扱う一方、多数の刑事事件を手がける。
外資系大手弁護士事務所に移り、1年と少し勤務。 企業法務と刑事弁護という、一番経験のある分野で自分の力を発揮すべく、2007年4月1日より独立開業。
企業の法務部門の一員として、依頼者の立場から弁護士の仕事を見てきた経験を生かして、 企業の経営判断にとって本当に必要なサポートを行うことができる顧問弁護士を目てしている。
刑事事件では、それまで普通の生活をしていた人たちが、一転犯罪者として身体を拘束され、裁判を受けることになる。無実の場合はもちろん、たとえ罪を犯しているにしても、そのような人たちを勇気付け、力になることが、弁護士としての重要な責務であると信じてい。
<測量士>
当社は平成9年設立以来、土地境界確定測量を専門に行っております。
お陰様で現在では、皆様の信頼を得て、年間100現場以上の土地境界確定測量のご依頼を頂いております。 厚くお礼申し上げます。
測量業者にはそれぞれ専門とする分野がこざいますが、土地境界確定測量は、測量会社やその担当者(測量士・土地家屋調査士)の考え方や個性が非常に強く影響する分野でございます。
測るたびに寸法が違うとか? 以前の測量屋さんと言っていることが違うとか、測量図をもらったけどよく分からない。 といったお話しをよく聞かれるかと思います。
そこで、当社ではこういったお客様に不安をいだかせる様なことがないように「国土交通省・公共測量作業規定」及び「土地家屋調査士調査測量実施要領」に基づく、当社独自の作業規定を作成し、それに基づいた業務の実施を徹底して行っております。
そのため、同じ精度、同じ品質の測量成果をお客様に提供する事ができます。
<筆跡鑑定士>
皆様の係争は大部分が民事裁判です。
民事裁判の目的は「正義や真実」を明らかにすることではなく
「私的紛争の早期解決」にあります。
裁判所としては効率的に紛争が解決すればよいのです。
したがって受身的に対応するのであって、積極的に正義を追求してくれるわけではありません。自分の権利は自分で守らなければならないのです。
有効な筆跡鑑定が可能だったのに提出しないで敗訴した例もあります。「権利は闘い取らなければならない」という冷徹な現実を知って行動されることをお勧めします。
裁判では、何を主張するにしても必ず「証拠」が必要です。主張だけでは勝てません。「筆跡鑑定書」も一つの証拠です。
たとえば、ある領収書の署名が相手の筆跡だといくら主張しても、筆跡鑑定書で証明しない限り、裁判官はそれを認めることはできないということです。
筆跡鑑定では、信頼できる鑑定人を見つけることが最も肝心です。
筆跡鑑定人といっても実力差は大きいからです。
しかし、私が自薦しても信用していただくには限界があるでしょう。そこで、ご自分の係争事件で代表的な鑑定人5人の鑑定書をじっくりと見た方がおりますので、お聞きになってはいかがでしょう。
