相続税の申告が必要なお客様へ、税理士と相続コーディネーターが連携して、サポート致します。
埼玉県相続サポートセンターでは、資産税(相続税)に特化した税理士と数多く提携させていただいております。
ご相談者様の相続財産の内訳によって、どの税理士に依頼すべきかが変わってまいります。
例えば、問題を抱えた不動産の多いご相談者様であれば、不動産鑑定の可能な税理士を選別し、不動産の相続税課税評価を下げることにより、何千万もの課税引き下げに成功した事例が数多くございます。
「相続コンサルのプロ」としてご相談者様にとって最適な税理士を選別し、申告納税をサポートさせていただきます。
課税価格 (A)
=
本来の 相続財産
+
みなし 相続財産
-
非課税 財産
-
債務・ 葬式費用
+
3年以内の 贈与財産
+
相続時清算 課税制度適用分
課税遺産総額 (B) =
課税価格 (A) -
遺産に係る基礎控除額 3000万円+600万円×法定相続人の数数
相続税総額 (C) =
課税遺産総額 (B) ×
法定相続分 ×
税率 -
速算表の 控除額
各人の算出税額 (D) =
相続税総額 (C) ×
各人の課税価格 課税価格の合計額(A)
税額控除課税加算 (E)