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相続税申告

第1ステップ

課税価格の計算
遺産総額に生命保険金等を加え、非課税財産や借入金などの債務、葬式費用を引き、3年以内に贈与された金額等を加えます。

課税価格 (A)

=

本来の 相続財産

+

みなし 相続財産

-

非課税 財産

-

債務・ 葬式費用

+

3年以内の 贈与財産

+

相続時清算 課税制度適用分

1 本来の相続財産

被相続人から受け継いだ財産で、金銭に換算できるものは、すべて相続税の対象になります。

種類 細目

不動産

土地・借地権・家屋・構築物 など

事業(農業)用財産

機械器具・農機具・棚卸資産・売掛金・受取手形など

有価証券

株式・出資金・公社債・投資信託など

現金、預貯金

現金、預貯金

家庭用財産

家具など

その他の財産

自動車・書画・骨董品・貴金属・ゴルフ会員権・電話加入権・貸付金・未収金など

2 みなし相続財産

みなし相続財産とは、被相続人の死亡によって、実質的に相続するのと同じ経済効果のあるものをいいます。
「みなし相続財産」には次のもの等があります。

(1) 生命保険金等 被相続人の死亡により受け取った生命保険金等 保険料の全部又は一部を被相続人が
負担した部分
(2) 死亡退職金等 被相続人の死亡により支給された退職金・功労金等 死亡後3年以内に支給が確定したもの
(3) その他 生命保険契約に関する権利 被相続人が掛金や保険料の全部または一部を負担した生命保険契約などで、相続開始時に保険事故が発生していないもの
定期金に関する権利 被相続人が掛金や保険料の全部または一部を負担した定期金給付契約で、相続開始時に給付が開始されていないもの
(1) 死亡保険金
※ 死亡保険金は、本来保険契約に基づき保険金受取人が自らの固有の権利として取得するものですが、相続税法では被相続人の相続財産とみなして相続税の課税対象とされています。
※被相続人が死亡し、保険会社から遺族に支払われた保険金は、被相続人自身が負担した保険料や掛金に対応する部分が相続財産とみなされます。
※ 非課税の規定については、3 非課税財産を参照下さい。
(2) 死亡退職金
※ 被相続人に支給されるべきであった退職金で、死亡後3年以内に支給が確定したもの。
(死亡後3年経過して支給額が確定した場合は一時所得)
※ 死亡後に勤務先から支払われた未払い分の給与や賞与は本来の相続財産であり、みなし相続財産ではありません。
※ 非課税の規定については、3 非課税財産を参照下さい。

3 非課税財産

非課税財産には次のようなものがあります。

種類 内容

墓所等

墓地、墓石、神棚、仏壇、仏具、位牌など
(趣味や投資の目的で所有しているものは除外されます)

生命保険金

相続人が支払いを受ける生命保険金等のうち500万円×法定相続人の数に相当する金額

退職金

相続人が支払いを受ける退職金等のうち500万円×法定相続人の数に相当する金額

公益事業用財産

宗教・慈善・学術など公益を目的とする事業を行う一定の者が取得した財産で、その公益事業に使うことが確実なもの

4 債務・葬式費用

(1) 被相続人の債務
① 未払税金等
相続開始日において未払いの住民税、固定資産税などです。
② 各種ローン債務、公共料金の未払金等
③ 入院費用

相続開始の日以後に、相続財産から支払った入院費用は、相続税の計算上負債として債務控除することができます。

(2) 葬式費用
① 葬式費用に含まれるもの
  1. a 葬式あるいはその前において埋葬、火葬、遺骸もしくは遺骨の回送などに使った費用。
  2. b 読経料、お布施、戒名料、葬儀社への支払など。
  3. c お通夜の費用、飲食代、お心付けなど。
注 領収書などは必ず保管し、お心付けなどの領収書の取れないものはメモを残しておくことが大切です。
 (葬儀に参列した弔問客の車代、葬儀手伝いの方へのお礼など)
② 葬式費用に含まれないもの
  1. a 香典返しの費用
  2. b 法要にかかった費用(初七日、四十九日等)
  3. c 墓碑および墓地の買入費や借入料

5 相続開始前3年以内の贈与財産

相続人が被相続人の亡くなる前3年以内に贈与を受けていた場合には、その贈与を受けた財産は相続税の課税対象になります。

(1) 相続開始前3年以内とは
その相続の開始の日からさかのぼって3年目の応当日からその相続開始の日までの期間をいいます。
(平成30年8月6日に相続があった場合、平成27年8月6日から平成30年8月6日までの3年間)
(2) 贈与財産が加算される人
相続又は遺贈により財産を取得した人のみが対象となります。
相続人であっても相続財産の相続を受けなければ、加算の必要はありません。
(3) 加算される価額
原則として、贈与により取得した時の評価額となります。
相続や遺贈を受けたときの価額ではありません。
(4) 留意点
(1) 贈与された金額が、贈与税の基礎控除額の110万円以下であっても、加算の対象となります。
(2) 贈与税の配偶者控除の特例の適用を受けた部分の贈与については、加算の対象とはなりません。

6 相続時精算課税制度適用分

「相続時精算課税制度」により贈与を受けていた場合は、精算課税の対象となった贈与財産と相続財産とを合算して計算した相続税額から、既に納めた贈与税相当額を控除して相続税を計算することになります。

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