課税価格 (A)
=
本来の 相続財産
+
みなし 相続財産
-
非課税 財産
-
債務・ 葬式費用
+
3年以内の 贈与財産
+
相続時清算 課税制度適用分
被相続人から受け継いだ財産で、金銭に換算できるものは、すべて相続税の対象になります。
種類 | 細目 | ||
---|---|---|---|
不動産 |
土地・借地権・家屋・構築物 など | ||
事業(農業)用財産 |
機械器具・農機具・棚卸資産・売掛金・受取手形など | ||
有価証券 |
株式・出資金・公社債・投資信託など | ||
現金、預貯金 |
現金、預貯金 | ||
家庭用財産 |
家具など | ||
その他の財産 |
自動車・書画・骨董品・貴金属・ゴルフ会員権・電話加入権・貸付金・未収金など |
みなし相続財産とは、被相続人の死亡によって、実質的に相続するのと同じ経済効果のあるものをいいます。
「みなし相続財産」には次のもの等があります。
(1) | 生命保険金等 | 被相続人の死亡により受け取った生命保険金等 | 保険料の全部又は一部を被相続人が 負担した部分 |
---|---|---|---|
(2) | 死亡退職金等 | 被相続人の死亡により支給された退職金・功労金等 | 死亡後3年以内に支給が確定したもの |
(3) | その他 | 生命保険契約に関する権利 | 被相続人が掛金や保険料の全部または一部を負担した生命保険契約などで、相続開始時に保険事故が発生していないもの |
定期金に関する権利 | 被相続人が掛金や保険料の全部または一部を負担した定期金給付契約で、相続開始時に給付が開始されていないもの |
非課税財産には次のようなものがあります。
種類 | 内容 |
---|---|
墓所等 |
墓地、墓石、神棚、仏壇、仏具、位牌など (趣味や投資の目的で所有しているものは除外されます) |
生命保険金 |
相続人が支払いを受ける生命保険金等のうち500万円×法定相続人の数に相当する金額 |
退職金 |
相続人が支払いを受ける退職金等のうち500万円×法定相続人の数に相当する金額 |
公益事業用財産 |
宗教・慈善・学術など公益を目的とする事業を行う一定の者が取得した財産で、その公益事業に使うことが確実なもの |
相続開始の日以後に、相続財産から支払った入院費用は、相続税の計算上負債として債務控除することができます。
相続人が被相続人の亡くなる前3年以内に贈与を受けていた場合には、その贈与を受けた財産は相続税の課税対象になります。
「相続時精算課税制度」により贈与を受けていた場合は、精算課税の対象となった贈与財産と相続財産とを合算して計算した相続税額から、既に納めた贈与税相当額を控除して相続税を計算することになります。