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相続税申告

第5ステップ

各人の納付総額の計算
各人に個別事情がある場合には税額の加算に控除を行います。

税額控除課税加算 (E)

  • (1)2割加算
  • (2)贈与税額控除・配偶者の税額軽減・未成年者控除・ 障害者控除・相次相続控除・外国税額控除
  • (3)相続時精算課税制度に係る贈与税額控除

1 相続税の2割加算

相続や遺贈によって財産を取得した人が、その被相続人の一親等の血族及びその代襲相続人や配偶者以外の人である場合には、その人の相続税額の2割に相当する金額を加算することになっています。
子供を飛び越して孫が遺贈を受けたり、被相続人の養子になった孫あるいは兄弟姉妹などが相続した場合には、税額が2割加算される制度です。

(1) 2割加算の趣旨
孫が財産を取得すると相続税を1回免れることや、相続人でない人が財産を取得するのは偶然性が高いことなどから、相続税の負担調整を図る目的で加算を行うものであるとされています。
(2) 2割加算の対象となる人
次の①または②以外の人
① 一親等の血族(父母または子)及びその代襲相続人
② 配偶者
(注)① の「子」には、代襲相続人も含まれます。養子も「子」に含まれますが、被相続人の養子になった孫は除外します。
(3) 2割加算の加算額 → 各人の相続税額×20%

2 税額控除

税額控除には、次の7種類があります。

(1) 暦年課税分の贈与税額控除 税負担を軽減するため、
または二重課税を避けるために設けられた控除
(2) 配偶者の税額軽減
(3) 未成年者控除
(4) 障害者控除
(5) 相次相続控除
(6) 外国税額控除
(7) 相続時精算課税制度に係る贈与税額控除 税額の精算を目的としたもので、これにより税額が
赤字になったときは、その金額が還付されます。

(1) 暦年課税分の贈与税額控除

相続開始前3年以内に被相続人から財産の贈与を受けている場合には、 その贈与財産の価額をその人の相続税の課税価格に加算して相続税を計算しますので、 その贈与財産について贈与税が課税されている場合には、その人の相続税からその贈与税額が控除されます。

(2) 配偶者の税額軽減

相続や遺贈により財産を取得した人が被相続人の配偶者である場合、配偶者の税額軽減という措置により配偶者の負担が軽減されています。
これにより配偶者は、法定相続分相当額と、1億6千万円のいずれか多い額まで相続しても、相続税はかかりません。

① 配偶者の税額軽減の計算方法
相続税の総額×(a)と(b)のうち少ない方の金額/全相続人の課税価格の合計額=軽減税額
② 配偶者の税額軽減の留意事項
相続税の申告期限までに遺産分割が行われているか、配偶者の相続財産が確定していること。
※ 相続税の申告期限までに分割されていない財産についても、申告期限後3年以内に遺産分割された場合
のみ、更正の請求書を提出することで、その時点で税額軽減を受けることができる。
この税額軽減を受けることにより、相続税がかからない場合でも、申告書を提出すること。

(3) 未成年者控除

① 未成年者控除の要件
相続開始時の年齢が満20歳未満
法定相続人である
② 控除額
10万円×(20歳(※1)ー相続開始時の年齢)
(※1)2022年4月1日以後の相続等の場合は、18歳となります。
(※2)相続開始時の年齢は、1年未満の端数を切り捨てます。
③ 控除不足がある場合
控除不足額がある場合には、その者の扶養義務者の相続税額から控除できます。

(4) 障害者控除

① 障害者控除の要件
相続開始時の年齢が85歳未満である障害者
法定相続人である
② 控除額
一般障害者 10万円×(85歳ー相続開始時の年齢)
特別障害者 20万円×(85歳ー相続開始時の年齢)
(※)相続開始時の年齢は、1年未満の端数を切り捨てます。
③ 控除不足がある場合
控除不足額がある場合には、その者の扶養義務者の相続税額から控除できます。

(5) 相次相続控除

10年以内に2度以上、同じ財産について相続があった場合、年数に応じた計算式で控除されます。

(6) 外国税額控除

相続財産が外国にあり、外国の法令により相続税に相当する税が課税された場合、相続税額から一定の金額を控除する。

(7) 相続時精算課税制度に係る贈与税額控除

相続時精算課税適用財産について課税された贈与税があれば、その人の相続税額からその贈与税額に相当する金額を控除します。控除しきれない金額があれば、税額の還付を受けることができます。

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