さいたま市・埼玉県 相続のことなら一般社団法人埼玉県相続サポートセンター
お問合せ
048-711-9183
受付時間 / 10:00 ~ 17:30 水曜定休
お気軽にお問合せください
トップ > 相続用語の解説

相続用語の解説

あ行

遺言いごん

自分の死後の法律関係(特に財産関係)を定めた最終意思の表示。
「ゆいごん」ともいう。遺言の内容を記載したものが、遺言書、遺言状である。(960条~)

遺言執行者いごんしっこうしゃ

遺言の内容を実現するため特に選任された人、相続人の代理人となる。(1006条~)

遺言能力いごんのうりょく

遺言ができること。満15歳になった者は遺言ができる(961条~)

遺言の撤回いごんのてっかい

以前の遺言を撤回する(取り消す)こと。(1022条)

遺産いさん

相続によって被相続人から相続人に引き継がれる財産。
相続財産ともいう。

遺産分割協議いさんぶんかつきょうぎ

相続によって相続人全員(共同相続人)の共有となっている財産を各相続人の所有とするための話合い、手続き。
その結果をまとめた書類が、遺産分割協議書である。(906条~)

遺贈いぞう

遺言で贈与すること。特定遺贈と包括遺贈がある。

遺贈の撤回いぞうのてっかい

受遺者が、私はいりません、もらいませんとすること。(986条~)

遺留分いりゅうぶん

相続人に最低限保証されている相続分。
被相続人の兄弟姉妹には遺留分がない。(1028条)

遺留分減殺請求権いりゅうぶんげんさいせいきゅうけん

遺留分を侵害されている相続人が、余分にもらっている人に請求すること。(1031条)

遺留分の放棄いりゅうぶんのほうき

相続の開始以前に、遺留分は主張しませんとする手続き。
家庭裁判所の許可が必要。(1043条)

セミナーのご案内

コロナウィルス対策で外出を控えたいお客様へ 「おうちで相続相談」

詳しくはこちら

弊社のコロナウィルス安全対策について

詳しくはこちら
相続用語集

まどかバックナンバー

当社アクセスマップ

このページの先頭に戻る