生前贈与とは、生存する個人から個人へ財産を無償で与えることです。財産を与える人のことを贈与者、財産をもらう人のことを受贈者と言います。
相続税の生前対策の基本は、相続発生時までにできるだけ少ない負担で相続財産を子や孫へ移転し、相続税がかかる財産を減らすことです。その為に有効な手段の一つが子や孫への「生前贈与」です。生前贈与は遺産分割対策としても重要です。
相続税対策における生前贈与は、いつ相続が生じるかにより、短期間で対策を施さなければならない方と、長期間で対策できる方とではとるべき手法が異なります。
長期間(10年くらい)で対策できる方は、生前贈与を繰り返し、着実に相続財産を子供や孫に移転させていきます。
短期間で対策しなければならない方は、即効性がありより効果的な手法で対策を講じます。
なお、相続開始前3年以内の相続人への生前贈与は、相続財産に加算し、相続税の課税対象になるため、対策を実施する時期は早ければ早いほど良いと言えます。
また生前贈与には後述のようにメリットだけでなくデメリットもありますので、実行する際には十分に注意が必要です。
財産を子供にあげたいという希望を叶える手段は、主に相続か贈与の二つです。この中で贈与を選択する理由は、「今すぐに子供の所有にできる」点にあります。
例えば、次のようなケースには特に贈与のメリットがあると言えるでしょう。
遺言で「この不動産はその子供へ相続させる」と指定していても、遺留分の問題が生じている場合は、他の相続人が不満に思い、結局その子供のものにならないということもあり得ます。しかし、生前贈与をして先にその子供の名義に変更してあれば、他の相続人も納得しやすいものです。
不動産を子供が有効活用できるように先に渡しておきたいのであれば、生前贈与は有効な手段と言えます。収益物件を贈与する場合は、将来発生が見込める収益分ごと先に子供へ移転することができます。
不動産を生前贈与すると、貰った人が管理、処分できることになります。
不動産を所有していると、固定資産税の支払いや維持修繕等、さらに賃貸物件であれば物件の管理・賃借人との契約事務などの手間がかかります。また、認知症などで判断能力が無くなってしまうと、事実上不動産の管理や処分ができなくなるという事態も考えられます。
不動産を生前贈与して子供に管理等を任せることで、親にとって安心な場合があります。
収益物件でなく、自分が住んでいる家でも、もし判断能力が無くなり、かつ、病院や施設に入るお金を用立てる必要が生じた場合、親の面倒を見ている子供だけでは、親名義の不動産を売って費用を捻出することはできません。売却をするためには、成年後見人の選任申立等煩雑な手続きを踏む必要が生じますし、後見人を選任しても不動産を売却するには裁判所の許可が必要となり、難しいことがあります。
このような場面に備える目的で生前贈与をするという選択肢もあります。
子供をとばして孫へ贈与すれば、相続税の課税を1回免れることができます。
また、相続開始前3年以内に贈与された財産は、相続財産に含めて相続税の計算をすることになっていますが、法定相続人ではない孫に贈与したものは相続税の課税対象からはずされます。
また、相続税加算額の二割加算を避けられるというメリットもあります。つまり、子が存命中に(代襲相続人ではない)孫が、被相続人の財産を遺贈によって取得した場合には、相続税の二割加算がありますが、孫に前もって贈与してしまえば、この二割加算の負担を避けられます。
将来値上がりしそうな資産は、優先的に、短期間で贈与する方が税制上有利でしょう。
例えば、過去の利益や含み益が多い自社株を贈与する場合は、業績が思わしくないときが狙い目です。
生前贈与は、分割対策・節税対策として有効な手段の一つですが、注意点もあります。
贈与は、贈与者と受贈者との間で取り交わす契約です。贈与者の「あげる」という意思、受贈者の「もらう」という意思が合致して初めて成立します。従って、「あげたつもり」では、贈与とはいえません。例えば、おじいさんが孫名義の口座を作り預金をして、その通帳と印鑑の管理をおじいさん自身がしている場合には、贈与にはなりません。家族名義でつくった口座がある場合には、注意が必要です。
贈与をする際には、親子間であっても贈与契約書を作成し、贈与者・受贈者双方の署名捺印をして、贈与をした事実を残しておきましょう。贈与をしたつもりでも方法を誤ると税務上贈与と認められず、節税にもなりません。税務署から指摘を受けた時も、贈与契約書があれば証拠として提出できます。
相続人の中に、亡くなった人から結婚や生活のために多額の資金援助を受けたり、遺言で贈与(遺贈)を受けた者がいる場合に、遺産分割協議の際これらの財産を除外し、相続開始時に残っている財産だけを遺産分割の対象にしたのでは、遺贈や生前贈与を受けていない相続人にとって公平でない場合があります。
そこで民法は、被相続人から特別に生前贈与や遺贈を受けた者がいる時は、その者の相続分を減らすことにしており、この遺贈や生前贈与のことを特別受益と言います。
特別受益がある法定相続人は、相続でもらう金額がその分差し引かれます。
ただ、生前贈与がすべて特別受益になるというわけではありません。何が特別受益になるかは、金額や資産・生活の実態を見て判断されます。また、すべての相続人について、誰がいつどれだけ贈与を受けたかを調べることは難しいものです。そのため、贈与のときは問題にならなくても、相続のときに生前贈与の扱いをめぐって揉めることがよくあります。
そこで、多額の生前贈与の際には、相続における遺産分割についても十分配慮することが必要です。
遺言を活用するのもいいでしょう。遺言では特別受益を配慮した上で、財産を配分したり、特別受益をないものとして財産を分けたりするように指定することができます。遺言に生前贈与をどう扱うかが書かれていれば、残された法定相続人は納得しやすいでしょう。
生前贈与をすると、その贈与財産は原則として贈与税の対象になります。贈与税は相続税と表裏一体の関係にあり、相続税に比べて高い税率が課せられています。そのため、高い贈与税の支払いを防ぐために、贈与税に係る特例(優遇措置)を利用するのが一般的です。
さらに、贈与財産が不動産の場合には、登記名義書換の際にかかる税金である登録免許税と、不動産取得税がかかります。
同じ不動産を取得するにも、相続で取得した場合と生前贈与で取得した場合とでは、生前贈与の方が高い税金を支払う必要がありますので、注意が必要です。
しかし、一概にコストがかかるという理由だけで、贈与を辞めるのは得策ではありません。生前贈与は、時期を自ら選んで、財産を渡したい相手へ移転できる方法です。将来値上がりが見込まれる財産については、かえってコストがかからないケースもあります。これらのコストを考慮し、贈与したい財産の内容や、生前贈与の必要性、ご家族を取り巻く状況を踏まえて総合的に検討するのが良いでしょう。
生前贈与には贈与税がかかります。贈与税とは、生存する個人から財産をもらった場合にかかる税金です。
現在、贈与税の計算方法には、次の2つによるものがあります。
暦年課税 | 毎年110万円以下の取得なら贈与税はかかりません。 |
---|---|
相続時精算課税 | 父母や祖父母からの贈与で通算2,500万円以下の取得なら贈与税はかかりません。 |
贈与税が課せられない生前贈与の方法として、誰でも手軽に利用できるのが、贈与税の基礎控除、つまりあらかじめ設定されている「贈与をしても税金がかからない範囲」内で贈与を行う方法です。
贈与税の基礎控除額は1年あたり110万円。この範囲内での贈与であれば、贈与税は課税されません。
ただし、1年あたり110万円以下という制約があるので、総額数千万円の生前贈与となると、10年、20年といった年月がかかってしまいます。
また、基礎控除額の範囲内であったとしても、毎年決まった時期に、決まった額を定期的に贈与していると、例えば、はじめから「1,000万円を10年に分けて贈与」するつもりだったとみなされ、結局は総額に対する贈与税がかかってしまう場合もあります。基礎控除の範囲内であっても、このような「定期贈与」は避けたほうが無難といえるでしょう。
〈計算方法〉
贈与財産価額から基礎控除額110万円を差し引いた残額(課税価格)について、贈与を受けた財産が特定贈与財産の場合は下記①の、一般贈与財産の場合は下記②の速算表により贈与税額を計算します。
① 贈与を受けた年の1月1日において20歳以上(2022年4月1日以後の贈与の場合は、18歳以上)の人が直系尊属(父母や祖父母など)から贈与を受けた場合
(特例贈与財産用)
課税価格 | 特例税率 | 控除額 | 税額=課税価格×税率×控除額 |
---|---|---|---|
200万円以下 | 10% | - |
課税価格×10% |
200万円超400万円以下 | 15% | 10万円 |
課税価格×15%ー10万円 |
400万円超600万円以下 | 20% | 30万円 |
課税価格×20%ー30万円 |
600万円超1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
課税価格×30%ー90万円 |
1,000万円超1,500万円以下 | 40% | 190万円 |
課税価格×40%ー190万円 |
1,500万円超3,000万円以下 | 45% | 265万円 |
課税価格×45%ー265万円 |
3,000万円超4,500万円以下 | 50% | 415万円 |
課税価格×50%ー415万円 |
4,500万円超 | 55% | 640万円 |
課税価格×55%ー640万円 |
② 上記①以外の場合(一般贈与財産用)
課税価格 | 一般税率 | 控除額 | 税額=課税価格×税率×控除額 |
---|---|---|---|
200万円以下 | 10% | - |
課税価格×10% |
200万円超300万円以下 | 15% | 10万円 |
課税価格×15%ー10万円 |
300万円超400万円以下 | 20% | 25万円 |
課税価格×20%ー25万円 |
400万円超600万円以下 | 30% | 65万円 |
課税価格×30%ー65万円 |
600万円超1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
課税価格×40%ー125万円 |
1,000万円超1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
課税価格×45%ー175万円 |
1,500万円超3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
課税価格×50%ー250万円 |
3,000万円超 | 55% | 400万円 |
課税価格×55%ー400万円 |
例:暦年贈与による1,000万円の贈与を受けた場合
① 贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の人が、直系尊属から贈与を受けた場合
(1,000万円-110万円)×30%-90万円=177万円
② 上記①以外の場合
(1,000万円-110万円)×40%-125万円=231万円
生前贈与時には贈与税の負担を軽減し、被相続人が亡くなった際の相続時に生前贈与した財産も含めて課税をする制度です。
この特例では、贈与者1人につき、2,500万円までの贈与については贈与税がかかりません。ただし、贈与した人が亡くなった際に、先に贈与を受けた財産と相続の時に残っていた財産を合算して相続税額を計算することになります。
財産を受け取る側からすると、相続時まで待つことなく、早めに受け取ることで財産を有効活用できるというメリットがあります。
財産を贈与する側からすると、元気なうちに明確な意思を持って自分の財産を手渡すことができます。また、株式や不動産などの価格が変動する財産については、「将来、価格が上がってきそうだ」という場合には、早いうちに贈与しておいたほうが有利な場合もあります。
なにより、財産をすべて合計しても相続税がかからないだろうという場合には、贈与税さえこの制度を使って非課税にできれば、相続時に精算しても非課税にできます。この制度を利用できるのは、贈与するのが60歳以上の父母や祖父母、受け取るのは20歳以上(2022年4月1日以後の贈与の場合は、18歳以上)の推定相続人である子または孫に限られています。
しかし、一度この課税方法を利用すると、取り消しはできず、その後の贈与についてはすべてこの課税方法が適用され、暦年課税への変更はできません。相続税が発生する方の場合には節税対策にならず、却って不利益になることもありますので、利用をする際には慎重に検討することが必要です。
暦年課税 | 相続時精算課税 | |
---|---|---|
贈与者・受贈者 | だれでも | 60歳以上の父母や祖父母から20歳以上(2022年4月1日以後の贈与の場合は、18歳以上)の子または孫への贈与 |
選択 | 不要 | 必要(選択届を提出する) |
控除額 | 毎年110万円の基礎控除 | 累積で2,500万円までの特別控除 |
税率 | 10~55% | 一律20% |
申告 | 基礎控除額以内は不要 | 贈与のある年は必要 |
贈与財産の相続時の 取扱い |
贈与財産の課税関係はすでに完了。 相続財産に加えない※ |
贈与財産を相続財産に加えて相続税を計算。贈与税を納めた場合は、相続税額から控除する。相続税額を超える贈与税額があるときは還付を受けられる。 |
※ただし、相続開始前3年以内の贈与財産は相続財産に加算する
贈与税が非課税となるようないくつかの特例措置があります。これらを上手に利用することで、即効性のある効果的な相続税対策が可能です。
①配偶者への居住用不動産贈与
婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産(居住用不動産取得資金を含む)を配偶者に贈与した場合には、2,000万円(実際には基礎控除額の110万円を加えた2,110万円)の配偶者控除が受けられます。 贈与を受ける配偶者について、通常の場合一生に一回しか受けられない特例であるため、確実に活用しなければなりません。
婚姻期間が20年以上の夫婦間において下記の(ア) (イ)のいずれかに該当する場合
(ア) 国内にある居住用不動産は家屋の贈与が行われた場合
(イ) 金銭を贈与し、その金銭で(ア)の居住用不動産を取得した場合
贈与を受けた年の翌年の3月15日までに、(ア)または(イ)の居住用不動産に実際に住んでおり、その後も引き続き居住する見込みであることが必要です。申告書の提出も忘れず行いましょう。
また、通常は相続前3年以内の被相続人からの贈与財産は相続税の課税価格に算入されますが、贈与税の配偶者控除の適用を受けた贈与は、たとえ3年以内の贈与であっても加算の対象になりません。
②住宅取得等資金の贈与
2022年1月1日から2023年12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受け、住宅を新築(または取得)したり、増改築等の対価にあてた場合は、一定額までは贈与税が非課税になるというもので、祖父母や親世代から子、孫世代へと一挙にまとまったお金を移すことができます。
取得する住宅は、一定の要件を満たしていれば、新築等する建物の種類に応じて、下記金額まで贈与税が非課税となります。また、省エネ等住宅の場合には、非課税枠が通常の住宅の場合よりも拡大されます。
さらに、住宅取得等資金贈与の特例に相続時精算課税制度の特別控除(2,500万円)を組み合わせることができます。
特例で認められている非課税額
住宅用の家屋の新築等に係る契約の締結日 | 2022年1月1日~2023年3月31日 |
---|---|
省エネ等住宅 | 1,000万円 |
上記以外の住宅 | 500万円 |
(注)省エネ等住宅とは、住宅が断熱等性能等級4もしくは一次エネルギー消費量等級4以上相当または耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上もしくは免震建築物であること等に適合する住宅をさし、住宅性能証明書等で証明する必要があります。
住宅取得等資金の贈与が非課税となる要件
項目 | 要件 |
---|---|
贈与者 |
・受贈者の直系尊属(父母、祖父母、曾祖父母など) ・年齢制限なし |
受贈者 | ・贈与を受けたときに日本国内に住所を有していること ・贈与を受けた年の1月1日において18歳以上 (2022年3月31日以前の贈与については20歳)であること ・贈与を受けたときに贈与者の直系卑属であること ・贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であること ・贈与を受けた年の翌年3月15日までに自己の居住の用に供する一定の住宅を 取得または新築、増築すること |
対象となる住宅 | ・家屋(区分所有の場合は専有部分)の登記簿上の床面積が 40平方メートル以上240平方メートル以下であること ・床面積の2分の1以上が受贈者の居住の用に供されているものであること ・中古住宅の場合は、昭和57年1月1日以後に建築されたもの ただし、一定の耐震性能を備えたものについてはこの限りではない |
申告 | 所定書類を添付のうえ申告 |
③教育資金の一括贈与
子や孫に教育資金をまとめて贈与する場合、1,500万円まで贈与税がかかりません。これを教育資金の一括贈与の非課税措置といいます。教育資金とは、(A)学校等に直接支払われる入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費、学用品費、修学旅行費、学校給食費などのほか、(B)学校以外の塾などに直接支払われる金銭のことを指します。(なお(B)についての非課税措置は500万円までです。)また、この制度を利用するには、金融機関等で子や孫名義の専用口座(教育資金講座)を作ることが必要で、教育資金講座からの払出し等は全て金融期間等を通じて行われ、税務署での手続は不要です。
この特例は、贈与を受け取る子・孫(受贈者)が30歳未満で、贈与する前年の合計所持が1,000万円以下の場合に適用されます。30歳に達した時点で贈与残額がある場合、その年にその残額の贈与があったこととされ、贈与税が課税されます。
教育資金の一括贈与の非課税措置の適用期間は、2021年3月31日までとなっています。
ただし、通常必要と認められる教育費の支出はそもそも非課税とされています。使いきれないような金額をこの制度で贈与したり、孫たちの間で不公平感を生じさせないように注意する必要があります。
④結婚・子育て資金の一括贈与
子や孫(20歳以上50歳未満)への結婚や子育て資金をまとめて贈与する場合も、1,000万円までは贈与税がかかりません。このうち、結婚費用に充てられるのは300万円までです。
この非課税の特例も資金の使用期限が定められており、50歳に達した時点で特例の適用外となり、残額に贈与税が課税されます。
また、教育資金と同じく、金融機関等の専用口座で管理することが必要であるとともに、非課税措置の適用期間は2021年3月31日までとなります。