遺言書のきほん(その5)
2024.3.21
こんにちは。相続コーディネーターの古丸です。
今回は遺言書が有効、必要なケースをお話しします。
●家族間に事情がある場合
①親子間・兄弟間の仲が悪い
②行方不明の家族がいる
➂遺産分割協議に法的に加わることができない家族がいる 例)認知症や障害がある者、未成年者など
④再婚しており、現在および前の配偶者との間に子供がある
⑤夫婦間に子供がいない
●不動産等、相続財産に事情がある場合
⑥自宅がほぼ全財産を占める
⑦自宅が子供の一人と共有になっている
⑧土地が、子供名義の建物の敷地になっている
⑨一人へ資産を集中して相続させたい(事業を営んでいるなど)
●物理的に遺産分割協議・相続手続きが難しい場合
⑩相続人に高齢者がいる
⑪相続人に海外居住者がいる
⑫家族がみな遠方に住んでいる
⑬子供が忙しかったり病気がちで手続きが進まない
●相続人の将来の生活設計を守る必要がある場合
⑭相続財産が特定の家族の生活の支えになっている
●節税・納税対策上の必要性がある場合
⑮特定の相続人に相続させないと多額の相続税がかかる
●相続人以外の人に財産を渡したい場合
⑯配偶者や子供がおらず、推定相続人と疎遠になっている
⑰相続人が誰もいない場合
⑱孫や、子の配偶者、内縁の妻などに遺贈する場合