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相続税申告

相続税の計算方法

第1ステップで求めた、課税価格の合計額から相続税の基礎控除額を差し引き、課税遺産総額を計算します。

第2ステップ

課税遺産総額の計算
課税価格から基礎控除額を差し引きます。

課税遺産総額 (B) =

課税価格 (A) -

遺産に係る基礎控除額 3000万円+600万円×法定相続人の数数

(1)基礎控除額

遺産に係る基礎控除額とは、相続税の総額を計算する場合に課税価格の合計額から差し引く控除額で、相続税の課税最低限度額でもあります。課税価格の合計額が、基礎控除額以下であれば、相続税は課税されないことになります。法定相続人がいない場合の遺産に係る基礎控除額は、3000万円となります。

(2)法定相続人

  • (1) 法定相続人とは、民法に規定する相続人をいいますが、相続放棄をした人があっても相続放棄をしなかったものとした場合の相続人をいうこととされています。したがって、相続放棄した人があっても遺産に係る基礎控除額には変わりがありません。
  • (2) 被相続人に養子がいる場合は、法定相続人に含まれる養子の数は次のように制限されます。
    a 被相続人に実子がいる場合・・・1人
    b 被相続人に実子がいない場合・・・2人
  • (3) 遺産に係る基礎控除額の早見表
遺産に係る基礎控除額の早見表 単位:万円
法定相続人の数 0人 1人 2人 3人 4人 5人 6人 7人
基礎控除額 3,000 3,600 4,200 4,800 5,400 6,000 6,600 7,200

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