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相続手続き

「何から手を付けていいか全く分からない」「誰が相続人にあたるの分からない」「相続財産の内容が分からない」
といった、相続が発生してすぐに不安を感じてご相談される方が多くいらっしゃいます。埼玉県相続サポートセンターでは、相続人の確定から各種手続きまでスピーディーかつ正確に責任を持って最後までお手伝いします。

相続手続きタイムスケジュール

遺産相続と相続税に関する手続

相続手続きの前に・・・

1. 相続人の確定

相続人の範囲および各相続人の相続分は民法で規定されています。
遺産を受け継ぐ資格のある人を法定相続人といい、遺言などによる特別な指定がなければ、この民法の規定が適用されます。
また、各相続人が取得するべき相続分を法定相続分と言います。相続手続きを行う上でこの相続人および相続分を確定させることがなによりも先決となってきます。

相続人の範囲と優先順位は下記の通りです。

  1. 1 配偶者(夫・妻。なお内縁関係にある者や相続開始前に離婚した過去の配偶者に相続権はありません)
  2. 2 血族
    • ・第1順位の相続人・・・直系卑属(子。子が既に亡くなっている時は孫)
    • ・第2順位の相続人・・・直系尊属(父母。父母の両方が既に亡くなっている時は祖父母)
    • ・第3順位の相続人・・・兄弟姉妹

配偶者 (亡くなった方からみて妻または夫)は、常に相続人です。そして、第1順位である子がいると、妻と子が相続人となります。 第1順位である子以下が全くいない時は、第2順位である父母が相続人となります。
父母より上の人達もいない時に、第3順位である兄弟姉妹が相続人となります。つまり、違う順位の相続人は、同時に相続人にはならないということです。

例えば、
・亡くなった方に子 (第1順位)がいれば、両親や兄弟姉妹は相続人になりません。
・亡くなった方に子 (第1順位) がなく、両親・祖父母も含めて上の人達(第2順位)も全て亡くなっている場合は、兄弟姉妹が相続人になります。

相続人の確定には、何通もの戸籍を集める必要があり、また相続関係が複雑な場合は相応の知識が必要とされます。埼玉県相続サポートセンターでは、相続人の確定から各種手続きまでスピーディーかつ正確に責任を持って最後までお手伝いします。

法定相続分の具体例

2. 相続財産の把握

次に相続財産の洗い出しを行います。
相続財産には資産(プラスとなる財産)だけではなく負債(マイナスとなる財産)も含まれます。
また、財産の性質上、相続財産にならないものも存在します。被相続人の遺された財産を把握することは容易ではありませんが、相続財産を適正に評価することは、更に難しいと言えます。遺産の評価方法は必ずしも法律で定められておらず、また不動産や有価証券など、価格が変動する資産は基本的に時価により評価されるため、評価の時期によって、その価格が変動することもあります。
実際に、遺産分割協議に当たっては、相続財産の評価が最大の論点になることも少なくありません。

【代表的な相続財産】
以下にごく一般的な相続財産を挙げてみます。まず、このリストに沿って、相続財産を整理してみてください。合わせて、遺産分割協議の前提として、不動産であれば固定資産税納付通知書、預貯金であれば預貯金通帳のコピー、有価証券であれば証券会社から発行される取引明細等を準備しておくとよいでしょう。

1 資産(プラスとなる財産)の例
  • ・不動産(土地・建物)・・・宅地・居宅・共同住宅・駐車場用地・農地・店舗など
  • ・不動産上の権利・・・借地権・借家権・地上権など
  • ・金融資産・・・現金・預貯金・有価証券・小切手・株式・国債・社債・貸付金・売掛金・手形等の債権
  • ・動産・・・自動車・家財・骨董品・宝石・貴金属など
  • ・特許権、商標権、意匠権、著作権などの無体財産権
  • ・その他
2 負債(マイナスとなる財産)の例
  • ・借金・・・借入金・買掛金・手形債務・振出小切手・保証債務など
  • ・公租公課・・・未払の所得税・住民税・固定資産税など
  • ・その他
3 相続財産に該当しないものの代表的な例
  • ・身元保証など、保証額に期間や制限のない保証債務
  • ・受取人指定のある生命保険金請求権(例外的に特別受益に準ずるものと見なされる場合あり)
  • ・死亡退職金
  • ・財産分与請求権
  • ・生活保護受給権
  • ・扶養請求権
  • ・墓地、霊廟、仏壇・仏具、神具、香典など祭祀に関するもの

1. 資産(プラスとなる財産)の種類と調査方法

財産の種類 調査方法
不動産(土地・建物) 固定資産税通知書や権利書、市区町村発行の名寄帳等
借地権、借家権、地上権、賃借権、温泉権等 契約書や登記簿謄本。生前に取引のあった不動産管理会社に問い合わせる。
現金、預貯金、小切手等 自宅や別荘内を徹底的に調査。カードや通帳から判断する。ない場合には、金融機関に出向いて残高証明書を取得したり、口座の残存照会を行う。
株式、公社債、投資信託等の有価証券 故人宛の通知や金融機関の口座の記録、通帳等、貸金庫に株券があるかどうか調べる。
特許権、著作権等の無体財産権
宝石、貴金属、自動車等の動産 自宅や別荘、勤務先、入院先、貸金庫を調査。
ゴルフ会員権 自宅や別荘、勤務先、入院先、貸金庫を調査。
電話加入権 NTTに問い合わせる。

2. マイナスの財産の種類と調査方法

財産の種類 調査方法
借金(住宅ローン、カードローン、クレジットカード会社への支払い等) クレジットカード、故人宛の通知や請求書、不動産の全部事項証明書の抵当権の記載等から調査。
未払いの税金(固定資産税、所得税、住民税等) 故人宛の通知や督促状から調査。
入院費、治療費 入院先や通院先の病院に問い合わせ。

3. 相続財産に該当しないものの種類と説明

財産の種類 説明
生命保険金請求権 指定された受取人の固有の財産となり、原則として相続財産には含まれません。
死亡退職金 死亡退職金の目的は、退職者と一緒に生活していた人の暮らしを安定させるものであり、遺産分割になじまないからです。
遺族年金 遺族に支払われるものです。
一身専属権(扶養請求権、生活保護受給権など)
仏壇、位牌、墓地、墓石などの祭祀財産
香典、弔慰金
人的な義務(身元保証など)

相続のプロである埼玉県相続サポートセンターでは、ご相談者様とのヒアリングにより何が相続財産でどのような手続きが必要になるのかを明示しご相続人様がストレスなく手続きを終えられるようサポートさせていただいております。

3. 遺産分割協議

相続人、相続財産が確定したら遺言の有無の確認や相続財産を誰がどのように相続するかの話し合いを行います。 遺産分割協議書は厳正さが要求されます。 法定相続分は定められていますが、その通り分割する必要はありませんので、相続人全員が納得できるまでよく相談しましょう。 最も重要なのは、自分以外の相続人の立場を思いやり理解することです。

>>遺産分割協議の詳細はこちら

埼玉県相続サポートセンターでは、ご相談者様が必要な戸籍を揃え相続人を確定したり、面倒な法務局・金融機関等への手続きを行うことへのお手伝いをさせていただいております。

相続手続き

※遺産分割協議がまとまり分割協議書への署名捺印が済みますと各種手続きへ移行することとなります。
 ここからは、各種手続きの中から代表的なもの見ていきましょう。

1.不動産登記手続き

相続による不動産の名義変更は、いついつまでに行わなければならないといった法律上の期限が定められているわけではないので、ついつい後回しにしてしまいがちです。

しかし、放っておくと相続人が雪だるま式に増えていき、いざ売却しようとした際には遺産分割が纏まらない、相続人間で売却価格の折り合いがつかないといったトラブルを引き起こしがちです。

登記は延ばせば延ばすほど手続きが煩雑になってきますので、相続した財産の中に不動産がある場合、遺産分割協議が調ったら間をおかずに登記申請に着手したいものです。
相続のプロである埼玉県相続サポートセンターと提携の司法書士とで協働し、戸籍収集・相続人確定・遺産分割協議から法務局への相続登記申請・完了までを、スピーディ且つ正確に、責任を持って最後までお手伝いします。

ご相談者様と司法書士との書類のやり取りなどは、すべて埼玉県相続サポートセンターが窓口となりますので、ご相談者様のお手間は省け、煩わしさから解放されます。

【不動産相続登記に必要な書類(遺産分割協議による場合)】

  • ・被相続人の住民票除票
  • ・被相続人の出生~死亡までの連続した戸籍
  • ・相続人全員の戸籍謄本・印鑑証明書
  • ・その不動産を取得される方の住民票
  • ・遺産分割協議書
  • ・固定資産評価証明書

2.金融機関の払い戻し手続き

のちのちトラブルにならないように、下記のような手続きを行っていただくことをおすすめします。

「どこの支店に持ち込めばよいのか」「どんな書類を持っていけばよいのか」といった素朴な疑問から解決していきます。
また、金融機関の相続手続きは1日2日仕事を休めば済むような簡単なものではありません。

相続人代表者の方だけが、骨を折り色々な書類を集め何度も銀行に足を運ぶことになりかねません。各金融機関独自の相続手続き用紙があり、その書き方も微妙に異なります。埼玉県相続サポートセンターでは、用紙の取得から書き方に始まり、ご相談者様のご意向によっては手続きの同席や代理も行っております。

  • (1)口座の凍結
    金融機関が契約者の死亡を確認した時点で、 出金はおろか公共料金の引き落としもできなくなります。
    また、口座凍結と同時に貸金庫も開けられなくなったりと、ご家族にとっては思いがけないことが起こり、金融機関の手続きは煩雑になりがちです。
  • (2)戸籍による相続人の確認(相続人の確定)
  • (3)預貯金を誰がいくら相続するかの話し合い
    (遺産分割)
  • (4)遺産分割協議書の作成(遺産分割)
  • (5)金融機関相続手続き書類への調印
  • (6)金融機関への相続手続き依頼
  • (7)入金確認・計算書作成・各相続人への送金

【金融機関の払い戻し手続きに必要な書類 ※各金融機関により異なります。】

  • ・相続手続き用紙(各金融機関所定の用紙あり)
  • ・被相続人の出生~死亡までの連続した戸籍
  • ・相続人全員の戸籍謄本・印鑑証明書
  • ・遺産分割協議書
  • ・被相続人の預貯金通帳・キャッシュカード

3.相続税申告手続き

相続税申告手続きについては、こちらをご覧下さい。

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