当事務所では遺産分割協議書の作成から各種権利移転手続きまで、
相続問題の全面的サポートもしております。
相続はとても手続きの種類が多く複雑です。
3ヶ月以内、10ヶ月以内など期限以内にしなければならない事もあります。
期限を過ぎると優遇措置、特別控除など使えなくなることもあるので、要注意です。
埼玉県相続サポートセンターでは、お客様のお話をお伺いした上でご案内させて頂いております。
お電話は048-711-9183(受付時間/10:00~18:00 水曜定休)
もしくはお問合せフォームよりご連絡ください。
遺言書作成当時に、「意思能力」がある人でなければならないとされています。
そのため認知症等がある場合には注意が必要です。
遺言書が見つかったときは、家庭裁判所で『検認』の手続きを受けなければなりません。
家庭裁判所で特別代理人選任申立手続きを行ってください。
相続の場合、親など利害が対立する者は特別代理人になることはできません。
民法上、養子には普通養子と特別養子の2種類あります。
普通養子の場合は、実の親および実方の親族関係は一切影響をうけません。
従って実親の財産は相続できます。
これに対し特別養子の場合は、実の親および実方の血族との関係は終了します。
従って実親からの財産は相続できません。
特に相続人の多い場合、相続人間の感情的な対立からトラブルとなってしまう場合があります。こんなとき遺言執行者を選任しておけば遺言の内容に沿った適切な処理が可能となります。
また、親権や扶養料の請求権、身元保証等、その被相続人のみに帰属する権利、義務も承継されません。
まずは相続税のかかる財産の調査からはじめましょう。相続財産が基礎控除(3000万円+法定相続人の数×600万円)の範囲内であれば課税されません。
遺言書がなければ法定相続分は奥さんが3/4、弟さんが1/4となりますが、
遺言書で「妻にすべての財産を相続させる」との内容にしておけば、兄弟姉妹には遺留分がありませんので、奥さんにすべての財産を相続させることができます。
「相続放棄」は相続の開始を知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に対し「相続放棄の申述」をする必要があります。その他にもプラスの相続財産の範囲内でマイナスの財産(債務)を負担するという「限定承認」も検討して下さい。
遺言には取り消しや変更が認められています。
古い遺言書を変更して新しく作成したものと解釈します。
生命保険で受取人が指定されている場合は受取人固有の財産であるとされ相続財産とはなりません。受取人が被相続人とされている場合は相続財産となります。
いずれの場合もみなし相続財産として相続税の対象にはなりますので注意して下さい。