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争続・相続対策失敗事例

こちらでは、争続や相続対策の失敗事例についてご紹介します。

CASE01

ご主人の遺産を子供に相続させたら...

3人の子はすでに所帯を持ち、ご主人と二人暮らしの山田さん。

かねてから山田さん夫妻は、苦労して購入した自宅を含め、築き上げた財産は長男に相続させ守っていってもらいたいと考えていました。
長男も、おいおいは自分が実家を継ぎ両親が高齢となれば面倒を見ていこうと考えており、結婚後は実家近くの賃貸マンションに住んでいました。

ご主人が闘病の末に亡くなり、おひとりになられことを機に、山田さんは長男夫婦を呼び寄せ同居することにしました。

自分も年を重ねてきたし、今後のことはすべて長男に任せようと、山田さんは自宅を含めご主人の遺産の大半を長男に相続させ、ご自身は何も相続されませんでした。
離れて暮らす長女次女へは幾ばくかの預貯金を渡し、ご主人の遺産分割を終えられました。

しかし数年後、同居する長男の妻と折り合いが悪くなり、山田さんは長男名義となった家で肩身の狭い思いをしながら過ごすようになりました。

山田さんはわずかな年金だけが頼りの現在、アパートへ住まいを移すか考える毎日です。

ポイント!

ご主人の遺産は、まずは奥様の住まい、生活費、老後の資金として確保すべきものです。そのうえで余剰があれば、老後の面倒を引き受けてくれる方に財産を遺すよう方策をとるべきでしょう。 自分亡き後に配偶者がつつがなく暮らしていけるように、また子らとの遺産分割協議を経ずに財産を渡せるよう、 遺言作成をしておくことが望ましいですね。

ご主人の遺産は、まずは奥様の住まい、生活費、老後の資金として確保すべきものです。そのうえで余剰があれば、老後の面倒を引き受けてくれる方に財産を遺すよう方策をとるべきでしょう。 自分亡き後に配偶者がつつがなく暮らしていけるように、また子らとの遺産分割協議を経ずに財産を渡せるよう、 遺言作成をしておくことが望ましいですね。

遺言のページをみる
case02

会ったことが無い兄との遺産分割

お父様が亡くなったと、二人の姉妹が相談に来られました。開口一番、「会ったことが無い兄がいます。どうしたらよいでしょう」と、居ても立っても居られないご様子。

お父様はお母様とは再婚、二人の娘さんに恵まれ、仲の良いご家族として暮らしてきました。

お父様は晩年病を得て、来るべき時を覚悟されたのでしょう。

病室で初めて、前に結婚していたことがあり、腹違いの兄がいることを知らされたのです。

離婚したのはまだその子が10歳頃のこと。
その後一度も会うことなく今まで来てしまった、とのことでした。

「遺言書を書いて欲しかったのに、父の病状が思わしくなく、
強く言えないうちに亡くなってしまったのです」と姉妹。

まず「戸籍の附票」を取って兄の今の住所を探し、手紙を出していただきました。
幸い連絡がもらえましたが、ここからが正念場です。

お父様の遺産は自宅と預貯金。自宅にはお母様がお住まいです。
浦和駅から徒歩圏内にある自宅は、金額に換算すると相当な価値があります。

遺産を目録にし、お兄様には6分の1の法定相続分があること、自宅には母が住み続けたいこと、父の残した預貯金以外に自分たちには多くの財産はないことをありのままに伝えました。

法定相続分相当額は1千万近く。
現金で支払うには、専業主婦である母や姉妹には余力がなかったのでした。

兄からは当初「法定相続分通り」との返事でしたが、やり取りを重ねるにつれ、互いの状況が理解できたからでしょうか。
約700万円の預貯金をすべて兄が取得する代わりに、土地建物は母が相続することに分割協議がまとまりました。

姉妹が兄に対し隠し事なく丁寧に対話を重ねた結果でした。

ポイント!

遺言書の作成は元気なうちに。相続人間での話し合いを進められない懸念があれば尚更です。
将来ご家族が困らないよう、動き始めるのに「まだ早い」はありません。

case03

子のいない夫婦、相続対策を何もしないと...

A子さんのご主人は、姉2人の末っ子長男です。

実家をご主人名義で二世帯住宅に建替えて両親と同居し、A子さんが介護を一手に引き受けました。

両親を見送り、一息ついたところでご主人に病気がみつかりました。

闘病生活の末、相続の対策が何もできないままご主人は亡くなってしまいました。

実は、義父の相続の際、義姉2人が義父名義の土地を弟に相続させるのに難色を示し、義母が相続していました。

その後、義母は長男に土地を相続させると遺言書を書いてくれたため、土地は夫名義になっていました。
しかし、A子さん夫婦には子供がなく、ご主人の相続人は、配偶者であるA子さんと、義姉2人。

夫名義の財産を相続するには、義姉2人と遺産分割協議をして、合意を得ねばなりません。

A子さんは義姉と根気よく話し合い、法定相続分(各自8分の1)まではいかないけれど、
相当な金額を判子代として渡す代わりに、分割協議書に署名押印を貰いました。

もし、ご主人が「私の財産は、すべて妻であるA子へ相続させる」と遺言書を書いていたら、
義姉には遺留分がないのですべてA子さんが相続しても何も口を挟めません。

ポイント!

子供のない夫婦の場合、遺言書を準備するのに早すぎるということはありません。
万が一の時に困らないように、お互いに財産を受け継がせたいときは、遺言書を書きあっておくことが必要です。
遺言書は、配偶者への最期のラブレターと言えるでしょう。

case04

生前贈与ではなく名義預金?

自分に万が一のことがあったときのためにと相続対策をはじめた佐藤さん。将来相続税がかかることを心配し、相続財産となる自身の預貯金を減らして、相続税額を減額することを考えました。

佐藤さんはまず、生まれたばかりの孫のために毎年積立をしていくことにしました。このことを話せば無駄遣いしてしまうだろうからと、長男夫婦には内緒で貯めることにしました。そこで、昔開設していた長男名義の口座に毎年100万円ずつ積み立てをし、孫が大きくなったら長男に通帳と銀行印を渡すことにしたのです。

ところが数年後、専門家に改めて相続税対策について相談したところ、生前贈与は「あげる人」と「もらう人」の双方の意思がそろって初めて成立し、どちらか一方の意思だけでは成立しないことを指摘されます。

こっそり貯めている長男名義の口座への積立は形式上のもので、真の所有権は佐藤さんにあるとする「名義預金」として、税務署に指摘されてしまう可能性があると説明を受けました。

その後佐藤さんは専門家の指導のもと、有効な「生前贈与」を進めることにしました。

ポイント!

「名義預金」とされないためには、通帳や届出印の管理はもらう側が行うこと、双方の意思をはっきりさせるために贈与契約書の作成をしておくこと等が大切です。

生前贈与のページをみる
case05

配偶者が相続すれば、
相続税はかからないと思っていたのに…

父の遺産は1億6,000万円(課税遺産総額)。「配偶者の税額軽減」を使えば相続税の支払いをゼロにできると考え、長男である私と妹は何も相続せず、母がすべてを相続することにしました。この時点では相続税の納税はありませんでした。

ところがその翌年に思いがけず母も亡くなり、父の遺産1億6,000万円は、ほとんどそのまま私と妹で相続することに。相続税額は2人あわせて約2,140万円となりました。

もし父の相続のときに、例えば法定相続分どおり(母1/2、子1/4ずつ)に分けていたら、相続税額は約860万円、その後の母の相続時には約470万円の合計約1,330万円。そうすることで、母がすべて相続するより合計約810万円も相続税額を抑えられるとは思いませんでした。

ポイント!

今回のケースのように、まず夫婦の一方が亡くなり、配偶者と子で相続することを「一次相続」といい、その後、配偶者が亡くなり、子だけで相続することを「二次相続」とよびます。

一次相続においては、「配偶者の税額軽減」の適用を受けることで相続税は大幅に軽減できます。しかし子だけで相続する二次相続のときは、当然「配偶者の税額軽減」は使えませんので、相続税負担額は重くなります。
そこで一次相続においても、将来の二次相続を考慮した相続をしなければなりません。「配偶者の税額軽減」だけでなく、「小規模宅地等の特例」といった税制の優遇措置が適用できるか等、一次相続と二次相続のトータルでの納税額を考えることが大切です。

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