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遺言

遺言を作成しておくことは、”円満相続”への一番の近道です。埼玉県相続サポートセンターでは、公正証書遺言作成サポートを行っております。大切な家族の円満相続のために、上手な遺言ののこし方をサポートいたします。

遺言とは

遺言とは、法律で定められた方式によって作成され、法律で定められている事項について、遺言者の最終的な意思や希望を書き記したものです。
被相続人の意思を明確にしておくことで、相続の手続きをスムーズに行うことができるため、遺産をめぐる争いを未然に防止するためにも効果的な手段です。

なぜ遺言書が必要なのか

遺言書がない場合、相続は相続人の話し合いによって行われます。 相続人間の仲が良くないため話し合いができないということもあるでしょうが、被相続人の主な財産が自宅の土地建物のみの場合等も、話し合いがスムーズに進まずに相続人間で争いになることがあります。

遺言書が無く相続争いが生じ、最終的に裁判所の判断に委ねるしかなくなってしまうと、時間がかかるだけでなく、裁判費用など余計な出費が発生することになります。
こうした事態を避けるために、遺言書は必要なのです。

遺言が有効であるためには

1.法律で定められた方式に従っていること

遺言は、相手方のない単独の法律行為なため、法律に定められた方式に従わなければ行うことができません。
そのため、遺言作成には厳格な方式が要求され、これに従わない遺言は法的な効力を生じません。

2. 法律に定められている事項に関する遺言であること

遺言者の最終意思だからといって、遺言の内容がどのようなものであってもよいというわけではありません。
遺言に法的な効力を生じさせるためには、法律で定められている事項についての意思表示である必要があります。

遺言書を作ることができる人

1.遺言書を作成するときに、満15歳以上である人

未成年者であっても、満15歳以上であれば法定代理人(親など)の同意なく、単独で遺言を作成することが出来ます。

2.遺言書を作成するときに、「意思能力」がある人

遺言書作成当時に、認知症等である場合には注意が必要です。

3.言葉が不自由な人、耳が聞こえない人も作成することができます

平成11年の民法改正により、筆談や通訳を介して公正証書による遺言書の作成が出来るようになりました。

遺言の種類

遺言の方式は、一般的なものとして「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種に分かれます。

1.自筆証書遺言

自筆証書遺言は、文字どおり自分の手で書く遺言です。ほとんど費用がかからず、ひとりで作成できるのが最大のメリットですが、反面リスクも少なくありません。
内容の全文、日付および氏名すべてを自筆で書き、押印しなければ無効となってしまいます。
また、遺言書の保管を自分で行うため、偽造・変造の危険もあり、家庭裁判所の検認をうけなければなりません。

(2019年1月13日施行の自筆証書遺言の方式緩和)

遺言の利用を促進し相続の紛争を防止する観点から、自筆証書遺言の方式緩和が行われました。
ポイントは、「財産目録については自書を要しない」という点です。財産目録の部分のみの改正ですが、具体的には以下の通りです。
(1) 財産目録をパソコン等で作成して遺言に添付できる
(2) 銀行通帳のコピーや、不動産の登記事項証明書等を財産目録として遺言に添付できる
(3) 作成した財産目録には、全部に署名押印をしなければならない
2019年1月13日から施行され、この日以降に作成したものから上記方式による自筆証書遺言は有効となります。ただし財産目録以外は現行通り、遺言者が全文、作成した日付、氏名を自書したうえで押印することが求められます。

(2020年7月10日施行予定の自筆証書遺言の保管制度)

自筆証書遺言の要件が満たされているか、法務局で確認してもらったうえで保管してもらうことができます。
家庭裁判所による検認手続も不要となります。
ただし、法務局では遺言の内容についてのアドバイスまではしてくれません。相続人間の取得する財産のバランスや遺留分の問題、相続税の特例が適用できるか等は、自身で検討することが必要です。

自筆証書遺言のメリット 自筆証書遺言のデメリット
  1. 費用がかからない
  2. ひとりで手軽にできる
  3. 遺言の存在や内容を秘密にできる
  1. 形式や内容の不備により無効となるおそれがある
  2. 遺言者にとっては遺言内容の実現が不確実(見つけられなかったり、破棄されるおそれがある)
  3. 偽造、変造されやすい
  4. 開封時、家庭裁判所の検認が必要なため時間がかかる

2.公正証書遺言

公正証書遺言とは、遺言者が伝えた内容を公証人が文書にする遺言のことをいいます。 プロが作成し、原本が公証役場に保管されるため、形式不備による無効や偽造・変造の心配がなく、遺言の中で最も信頼できる方式であるといえます。 しかし、2人以上の証人が必要で、手間と費用がかかるのが難点です。

公正証書遺言のメリット 公正証書遺言のデメリット
  1. 形式や内容の不備により無効になるおそれがない
  2. 開封時の家庭裁判所の検認が不要
  3. 公証役場に原本が保管されるので、偽造、変造、紛失の危険性がない
  4. 字の書けない人でも作成できる
  1. 証人とともに公証役場に出向くなどの手間がかかる
  2. 費用がかかる ※公証人手数料
  3. 遺言内容が他人(証人等)に知られてしまう

3.秘密証書遺言

秘密証書遺言は、自分で書いて封印した遺言を公証役場に持っていき、公証人と証人にその存在を証明してもらうもので、自筆証書遺言と公正証書遺言の中間にあたります。
遺言の内容を秘密にしつつ、存在は証明できるという点にメリットはありますが、手間と費用がかかるうえ、公証人は内容については関与しないため、自筆証書遺言と同様のリスクがあります。
よって、実用性の乏しさから実際にはあまり利用されていません。

秘密証書遺言のメリット 秘密証書遺言のデメリット
  1. 遺言の存在を明確にできる
  2. 遺言内容の秘密を確保できる
  1. 費用がかかる ※公証人手数料
  2. 開封時、遺族は家庭裁判所の検認が必要
  3. 遺言したこと自体を他人(公証人、証人等)に知られてしまう

(注)家庭裁判所の検認
遺言書(公正証書遺言を除く)の保管者または発見者は、遺言者の死亡を知った後遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければなりません。検認とは、相続人に対して遺言の存在およびその内容を知らせると共に、遺言書の形状、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続きであり、遺言の有効・無効を判断する手続きではありません。なお、検認を受けなくても遺言の効力に影響はありません。

遺言でできること

遺言書は家族に対する遺言者のメッセージですから、内容に特に制限はありません。
しかし、遺言としての法的効力を生じさせることができる事項(遺言事項)は、下記のとおり法律上規定されています。
それ以外の事項を遺言に記載しても、法律上効力はありませんが、遺言者の意思や心情を伝えることができます。

1.相続・財産の承継に関すること

(1) 相続分の指定

法定相続分と異なる相続財産のわけ方を指定できます。

(2) 相続人の廃除、またはその取消し

相続人になる人で、被相続人に対して虐待をし、もしくは重大な侮辱を加えたり、その他の著しい非行があった場合には、その人の相続の権利を失わせる法定相続人の廃除、または廃除の取消しの意思表示をすることができます。

(3) 特別受益の持ち戻しの免除

特別受益としての生前贈与を相続分に反映させない旨の意思表示ができます。

(4) 遺贈

相続人または相続人以外の人に財産を遺贈できます。遺贈には、“現金100万円”などと具体的に指定する「特定遺贈」と、“遺産総額の一割”などと指定する「包括遺贈」の方法があります。

2.身分に関すること

(1) 子どもの認知

婚姻していない女性との間の子を認知することができます。

(2) 未成年後見人、未成年後見監督人の指定

自分の死亡により親権者がいなくなる未成年の子について後見人やその監督人を指定できます。

3.遺言執行に関すること

(1) 遺言執行者の指定、及び指定の委託

相続手続きを円滑に、確実に行うために、遺言書で遺言執行者を指定することができます。

(2) 遺言執行者の職務内容の指定

4.その他

(1) 祭祀承継者の指定

先祖の墓や仏壇などの承継者を指定することができます。

(2) 生命保険金受取人の指定、及び変更

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