期限がある相続手続きに注意
2023.4.25
こんにちは。相続コーディネーターの古丸です。
相続手続きの中でも、期限がある手続きには早めに着手する必要があります。
▶相続放棄・・・3か月以内
債務を一切相続しないためには、相続放棄の手続きをすることが必要です。
相続があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に「相続放棄の申述」をします。
<注>「遺産分割の話し合いで財産を受け取らないことに決めた」は相続放棄ではありません。
▶相続税申告・・・10か月以内
相続税の申告が必要な場合には、相続発生から10か月以内に相続税の申告・納税します。
申告に必要な資料の収集、相続財産の分け方の協議、「遺産分割協議書」の作成、相続税の計算、納税資金の準備などを
10か月以内に完了させます。
財産リストを作成して期限のある手続きが必要と分かったら、ご家族にその旨を伝えておきましょう。