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相続のきほん(その2)

2023.6.15

こんにちは。相続コーディネーターの古丸です。

 

今回も引き続き「相続」のきほんについてもう少しお話しします。相続の軸となる内容ですので、しっかりおさえておきたいところです。相続は被相続人と相続人のどちらの立場かで、みえ方が変わります。

 

被相続人からみた相続

遺言を作るか作らないかにより異なる

遺言による相続・・・遺言に従った相続(遺言相続)

遺言を作らない場合の相続・・・民法に従った相続(法定相続)

 

相続人からみた相続

単純承認、相続放棄、限定承認を選ぶことができる

①単純承認・・・プラス財産とマイナス財産のすべてを受け継ぐ

②相続放棄・・・プラス財産もマイナス財産も一切受け継がない

③限定承認・・・プラス財産の範囲内でマイナス財産を負担する

債務を一切相続しないためには、相続放棄の手続きが必要

相続があったことを知った時から「3カ月以内」に、「家庭裁判所」に「相続放棄の申述」をします

※「遺産分割の話し合いで財産を受け取らないことに決めた」だけでは、完全に債務を免れることはできません

 

それぞれの立場で相続をとらえられると、揉めることもなく無理のない家族想いの相続を迎えることができるでしょう。

 

民法に従った相続のきほんは大切なポイントです。

相続人は誰なのかは民法で定められていますので、考え方をおさえておきましょう。

相続人は誰?

 

法定相続分も大切なポイントです。下の図で確認しておきましょう。

法定相続分はどのくらい

法定相続分とは、遺言書がない場合に各法定相続人が譲り受けることのできる遺産の割合のこと

※同順位の者が複数いる場合は、さらに人数で頭割りします

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