さいたま市・埼玉県 相続のことなら一般社団法人埼玉県相続サポートセンター
お問合せ
048-711-9183
受付時間 / 10:00 ~ 17:30 水曜定休
お気軽にお問合せください
トップ > 最新・相続ジャーナル

最新・相続ジャーナル

相続のきほん(その7)

2023.8.17

こんにちは。相続コーディネーターの古丸です。

 

遺産分割協議がととのったら遺産分割協議書の作成をします。

遺産分割協議の話がまとまったら遺産分割協議書を作成する

法定相続人全員の署名実印による押印、印鑑証明書の添付が必要

※海外にいる相続人・・大使館等で「サイン証明」を取得

不動産の相続に使用する場合は、一定の決まりに従う

※不動産の表記は地番で行うこと(登記簿謄本に記載されている通りに表記)

 

遺産分割協議書への調印を終えると不動産の名義変更、預貯金の払戻手続きへ進むことができます。

相続にかかわる名義変更手続き

不動産の名義変更

  • ・戸籍等の添付書類を揃え、法務局へ登記申請をする
  • ・司法書士への依頼をお勧めします

預貯金の払い戻し

  • ・各金融機関所定の書類で手続きを行う
  • ・金融機関によっては何度か窓口に出向きます

 

(金融機関の手続き書類の見本)

 

セミナーのご案内

コロナウィルス対策で外出を控えたいお客様へ 「おうちで相続相談」

詳しくはこちら

弊社のコロナウィルス安全対策について

詳しくはこちら
相続用語集

まどかバックナンバー

当社アクセスマップ

このページの先頭に戻る