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令和で増えた相続の「期限」、ご存知ですか?

2023.10.2

こんにちは。相続コーディネーターの古丸です。

 

さて、相続の「期限」を皆さんはいくつご存知でしょうか。令和に入ってから実は相続の期限が急に増えています。その背景には、相続手続きが完了していないことが大きな原因となっている所有者不明土地問題解消に向けて、政府の取り組みが本格化したことがあります。以前から設けられているものとあわせて、相続の期限と注意点を整理しておきましょう。

■相続の期限と注意点

期限 注意点
相続放棄の申述 相続開始と相続人であることを知ってから3カ月以内 相続放棄を放置すると単純承認とみなされる
所得税の準確定申告 相続開始から4カ月以内 死亡日までの所得税を申告・納付
青色申告書承認申請書の提出 相続開始から4カ月以内 事業を承継した人が青色申告をする場合に税務署へ提出(※1)
相続税の申告・納付 相続開始から10カ月以内 申告・納税を放置するとペナルティの延滞金や加算税が加算
相続登記 NEW

令和6年4月1日施行予定

相続で不動産を取得したことを知ってから3年以内 相続登記を放置すると10万円以下の過料の対象

施行前に相続した分にもこのルールは適用(3年間の猶予期間あり)

遺産分割協議 NEW

令和5年4月1日施行

相続開始から10年

10年経過した後の遺産分割では、原則として法定相続分により遺産分割

10年経過した後は特別受益や寄与分を主張できない

施行前に発生した相続にもこのルールは適用(※2)

(相続開始前にさかのぼる期限)

遺留分 NEW

令和元年7月1日施行

相続人に対する特別受益としての生前贈与は、相続開始前の10年間にされたものに限り遺留分の計算に含める 施行前に発生した相続には適用されない(10年の期限はない)

遺産分割協議では、このような特別受益の10年の期限はない

(※1)

相続開始が9月1日~10月31日の場合…その年の12月31日までに提出

相続開始が11月1日~12月31日の場合…翌年2月15日までに提出

(※2)

施行後の混乱をさけるための経過措置として、少なくとも改正法施行日から5年の猶予期間や、相続開始から10年を経過する前に相続人が家庭裁判所に遺産分割の請求をしたときなどには、引き続き具体的相続分により遺産分割をすることができる例外措置も設けられています。

 

新しく設けられた期限は少し考え方が難しいので、実際に判断が必要なときは専門家へのご相談をお勧めします。

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