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相続税のきほん(その6)

2023.10.23

こんにちは。相続コーディネーターの古丸です。

 

今回は、相続税のかからない財産についてです。

相続財産から差し引くことができる「債務」と「葬式費用」

差し引くことができる債務

被相続人の債務は、相続財産の価格から差し引きます

●借入金

●未払金(未払いの入院・治療費)

●被相続人が納めなければならなかった税金で、まだ納めていないものなど(住民税・所得税・固定資産税など)

 

控除できる葬式費用

被相続人の葬式に対して相続人が負担した葬式費用は、相続財産の価額から差し引かれます

●葬式についてのお寺などへの支払い(戒名代・読経代など)

●火葬に要した費用

●葬儀社、タクシー会社などへの支払い、心づけ

●通常の葬式等に伴う費用で相当と認められるもの(お通夜、告別式と同時に行った初七日法要の費用など)

 

【葬式費用に含まれないもの】

✓墓地などの購入費用

✓香典返しの費用

✓葬儀終了後の法要(初七日・四十九日など)に要した費用

 

次回からは、相続財産の評価方法についてお話しします。

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