相続税のきほん(その6)
2023.10.23
こんにちは。相続コーディネーターの古丸です。
今回は、相続税のかからない財産についてです。
▶相続財産から差し引くことができる「債務」と「葬式費用」
①差し引くことができる債務
被相続人の債務は、相続財産の価格から差し引きます
●借入金
●未払金(未払いの入院・治療費)
●被相続人が納めなければならなかった税金で、まだ納めていないものなど(住民税・所得税・固定資産税など)
②控除できる葬式費用
被相続人の葬式に対して相続人が負担した葬式費用は、相続財産の価額から差し引かれます
●葬式についてのお寺などへの支払い(戒名代・読経代など)
●火葬に要した費用
●葬儀社、タクシー会社などへの支払い、心づけ
●通常の葬式等に伴う費用で相当と認められるもの(お通夜、告別式と同時に行った初七日法要の費用など)
【葬式費用に含まれないもの】
✓墓地などの購入費用
✓香典返しの費用
✓葬儀終了後の法要(初七日・四十九日など)に要した費用
次回からは、相続財産の評価方法についてお話しします。