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相続税のきほん(その7)

2023.11.9

こんにちは。相続コーディネーターの古丸です。

 

今回から相続財産の評価方法についてお話しします。

おさえておきたいポイントは次の3つです。

①それぞれの相続財産の評価方法

ポイント…難しいけれど特に知っておきたい不動産の評価方法

②自宅の評価が8割減額!「小規模宅地等の特例」

ポイント…自分や親の相続の際に特例を使える?

③評価方法からわかる相続税の対策

ポイント…自分や親の相続に備えてこれからできる対策は?

 

それでは順番にご説明していきます。

①それぞれの相続財産の評価方法

1.金融資産の評価方法

現金 相続発生日に存在した金額(財布、金庫など)
預貯金 相続発生日の残高の合計額

相続申告日は、税務署には残高証明書を提出

  •  ※定期預金の場合は、残高だけでなく既経過利息を加算
  •   金融機関には既経過利息計算書の発行を依頼
上場株式 次のうち、最も低い金額で評価

①相続開始の日の最終取引価額

②相続開始の月の最終取引価額の月平均額

③その前月の最終取引価額の月平均額

④その前々月の最終取引価額の月平均額

投資信託 相続発生日の時価
自社株 会社の規模などにより、評価の仕方が異なる

 

相続税申告をする際には、各金融機関で残高証明書を取得

相続発生日の残高を金融機関が証明する書類(証明書の取得には費用がかかる)

 

2.不動産の評価

建物 固定資産税の評価額

  •  ・固定資産税の課税明細書、名寄帳に記載がある
  •  ・税務署へは固定資産評価証明書を提出(市区町村役場で取得)
土地 ①路線価方式(市街地の土地)

  •  ・路線価に地積をかけて算出
  •  ・国税庁HPで「路線価図」を取得

②倍率方式(市街化調整区域、農地・山林など)

  •  ・固定資産税評価額に倍率をかけ合わせる
  •  ・国税庁HPで「評価倍率表」を取得

 

3.金融資産・不動産以外の財産の評価

中古車市場での流通価格
会員権 相続発生時の取引相場を確認し、取引価格の70%
書画・骨董 相続発生時における時価

税務署には美術商による鑑定評価書を提出

家財道具 生活規模により、概ね10万~30万円程度で計上
電話加入権 1,500円で計上

 

次回は少し難しいお話しになりますが、不動産の評価方法をもう少し詳しくご説明します。

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