さいたま市・埼玉県 相続のことなら一般社団法人埼玉県相続サポートセンター
お問合せ
048-711-9183
受付時間 / 10:00 ~ 17:30 水曜定休
お気軽にお問合せください
トップ > 最新・相続ジャーナル

最新・相続ジャーナル

相続税のきほん(その9)

2023.11.24

こんにちは。相続コーディネーターの古丸です。

 

今回は少し難しい内容ですが、自宅以外の土地の評価方法についてご説明します。

第三者に土地を貸している場合の土地の評価方法

【計算例】(200,000円×200㎡)×(1-60%)=4,000万円×40%=1,600万円

【土地の評価の額】 1,600万円

 

貸家・アパート・マンションの敷地の評価方法

「賃貸割合」= 賃貸用建物の、各部屋の床面積の合計に対する、賃貸中の部屋の床面積の合計の割合

(例)

  •  同じ面積の部屋が10室あるアパートの場合
  •  10室中、賃貸中の部屋が8室ある場合の賃貸割合は? ➡ 8/10=80%

 

貸家・アパート・マンションの敷地の評価方法

問:このアパートは、6室あります。満室で貸出中のの場合、このアパートの敷地の評価の方法は?

 

【計算式】(200,000円×300㎡)×(1-60%×30%×100%=6,000万円×(1-18%)=6,000×82%=4,920万円

更地より1,080万円も評価減!

セミナーのご案内

■満席御礼■ 【事前予約制】相続・税務 無料相談会

2024年10月20日(日)午後1時00分~4時45分 (事前予約制/お一人様45分)

詳しくはこちら

コロナウィルス対策で外出を控えたいお客様へ 「おうちで相続相談」

詳しくはこちら
相続用語集

まどかバックナンバー

当社アクセスマップ

このページの先頭に戻る