遺言書のきほん(その1)
2024.2.8
こんにちは。相続コーディネーターの古丸です。
今回から、遺言書のきほんについてお話しします。
遺言書を作っておくと相続トラブルをふせぐことができます。
●公正証書による遺言書作成件数
●自筆証書遺言の検認の件数
●遺産の分け方 大原則
●遺産分割協議の最大の問題点
▶遺言書は、円満相続への最短ルート
遺言書にも「遺留分」の問題はあります(後述)
▶遺産分割協議は、話し合いがまとまるかが最大の問題
・遺産分割協議で相続人同士が快く譲り合い協力しあえる?
・相続人間でバランスよく財産を分けられる?
・財産を渡す側の考え・想いは、もらう側に明確に伝わっている?
●遺言書がある時とない時、どう違う?
▶遺言書がある場合には、遺言書が優先
例えば、妻が2分の1、子が2分の1、といった「法廷相続分」は遺言書により相続分の指定がない場面において問題となります
▶「遺留分」の割合 < 「法廷相続分」の割合
「遺留分」の割合は、「法廷相続分」の割合より少ない
原則的に、「遺留分」は「法廷相続分」の半分
遺言者の想いに沿った遺産の分け方を実現しやすいといえます