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遺言書のきほん(その1)

2024.2.8

こんにちは。相続コーディネーターの古丸です。

 

今回から、遺言書のきほんについてお話しします。

遺言書を作っておくと相続トラブルをふせぐことができます。

 

公正証書による遺言書作成件数

 

自筆証書遺言の検認の件数

 

遺産の分け方 大原則

 

遺産分割協議の最大の問題点

遺言書は、円満相続への最短ルート

遺言書にも「遺留分」の問題はあります(後述)

遺産分割協議は、話し合いがまとまるかが最大の問題

・遺産分割協議で相続人同士が快く譲り合い協力しあえる?

・相続人間でバランスよく財産を分けられる?

・財産を渡す側の考え・想いは、もらう側に明確に伝わっている?

 

遺言書がある時とない時、どう違う?

遺言書がある場合には、遺言書が優先

例えば、妻が2分の1、子が2分の1、といった「法廷相続分」は遺言書により相続分の指定がない場面において問題となります

「遺留分」の割合 < 「法廷相続分」の割合

「遺留分」の割合は、「法廷相続分」の割合より少ない

原則的に、「遺留分」は「法廷相続分」の半分

遺言者の想いに沿った遺産の分け方を実現しやすいといえます

セミナーのご案内

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2024年9月19日(木)午後2時00分~3時30分(午後1時45分受付開始)

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2024年10月20日(日)午後1時00分~4時45分 (事前予約制/お一人様45分)

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