遺言書のきほん(その2)
2024.2.15
こんにちは。相続コーディネーターの古丸です。
今回は「法廷相続分」と「遺留分」についてお話しします。
まずは、相続人は誰なのか確認してみましょう。
法廷相続分とは?
遺言書がない場合に、各法定相続人が譲り受けることのできる遺産の割合
遺産の分け方は、被相続人の意思「遺言書」が優先されますが、遺言書がない場合には、民法によって法定相続人が譲り受けることができる遺産の割合が決まっています
法定相続人と法廷相続分 | ||
第1順位 | 子ども 2分の1 | 配偶者 2分の1 |
第2順位 | 親 3分の1 | 配偶者 3分の2 |
第3順位 | 兄弟姉妹 4分の1 | 配偶者 4分の3 |
※同順位の者が複数いる場合は、さらに人数で頭割りします
遺留分とは?
法定相続人が有する、遺言によっても侵し得ない相続財産に対する最低限度の取り分
※兄弟姉妹には遺留分はありません
遺留分侵害額請求権(いりゅうぶんしんがいがくせいきゅうけん)
遺留分に相当する財産を受け取ることができなかった場合に、その侵害額に相当する金銭を請求する権利
自分の遺留分が侵害されていると知ってから1年以内に請求
〈遺留分の割合〉
・原則として、法廷相続分の2分の1 ・父母だけが相続人の場合に限り、法廷相続分の3分の1 ・兄弟姉妹には遺留分なし |
相続人ごとの法廷相続分と遺留分
事例でわかる遺言書の効果
【事例】子供のいない夫婦の場合