遺言書のきほん(その3)
2024.2.22
こんにちは。相続コーディネーターの古丸です。
遺言書の作成は、円満相続への最短ルートと(その1)でお話ししましたが、「遺留分」という最低限もらえる割合があり、この遺留分を巡ってトラブルになることがあります。
●遺留分で揉めやすいのはなぜ?
▶遺留分をいくらにするのかで揉めやすい
不動産の価格(一物四価)は特に問題になりやすい
請求する側:高く評価したい 請求される側:安く評価したい
▶現時点の評価で一番高い額を把握しておく
遺留分で揉めてしまう可能性があるか確認をしておきましょう
※遺留分を侵害する内容であっても、遺言書は有効です |
●遺留分についての法改正
▶遺留分の請求があったとき(改正前:遺留分減殺請求)
不動産や株式を含む、すべての財産が共有関係となる →売却ができない(共有者間で協力できない場合)等の問題
▶遺留分の請求があったとき(改正後:遺留分侵害額請求)
遺留分侵害額請求権は金銭債権
共有関係の問題を回避し、金銭で精算できるように改正
※注意点※金銭ではなく現物精算(不動産等)も可能ですが、その場合は譲渡所得税の課税対象になります
●遺言書には付言事項を
▶付言事項とは
法的な拘束力はありませんが、遺言者の想い・遺言の内容を決めた経緯を書き記すことができます
【付言事項の例】