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遺言書のきほん(その3)

2024.2.22

こんにちは。相続コーディネーターの古丸です。

 

遺言書の作成は、円満相続への最短ルートと(その1)でお話ししましたが、「遺留分」という最低限もらえる割合があり、この遺留分を巡ってトラブルになることがあります。

 

遺留分で揉めやすいのはなぜ?

留分をいくらにするのかで揉めやすい

不動産の価格(一物四価)は特に問題になりやすい

請求する側:高く評価したい 請求される側:安く評価したい

 

時点の評価で一番高い額を把握しておく

遺留分で揉めてしまう可能性があるか確認をしておきましょう

※遺留分を侵害する内容であっても、遺言書は有効です

 

遺留分についての法改正

分の請求があったとき(改正前:遺留分減殺請求)

不動産や株式を含む、すべての財産が共有関係となる →売却ができない(共有者間で協力できない場合)等の問題

分の請求があったとき(改正後:遺留分侵害額請求)

遺留分侵害額請求権は金銭債権

共有関係の問題を回避し、金銭で精算できるように改正

※注意点※金銭ではなく現物精算(不動産等)も可能ですが、その場合は譲渡所得税の課税対象になります

 

遺言書には付言事項を

事項とは

法的な拘束力はありませんが、遺言者の想い・遺言の内容を決めた経緯を書き記すことができます

【付言事項の例】

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