さいたま市・埼玉県 相続のことなら一般社団法人埼玉県相続サポートセンター
お問合せ
048-711-9183
受付時間 / 10:00 ~ 17:30 水曜定休
お気軽にお問合せください
トップ > 最新・相続ジャーナル

最新・相続ジャーナル

戸籍集めが楽になる新制度がはじまりました

2024.3.1

こんにちは。相続コーディネーターの古丸です。

 

今回は新しくはじまった制度のお話です。戸籍集めの手間と時間が大幅に軽減される制度が、本日3月1日からはじまりました。さっそく内容を確認しておきましょう。

 

■相続での戸籍集めは意外と大変

相続手続きでは相続人が誰なのかを確認するため、「亡くなられた方の出生から死亡までの一連の戸籍」を集める必要があります。この戸籍は、預貯金の払戻や名義変更、株式などの名義変更、不動産の名義書き換え、相続税申告といったほとんどの相続手続きで必要です。

この「亡くなられた方の出生から死亡までの一連の戸籍」ですが、本籍地のある市区町村の役所窓口へ請求しても、その役所ではすべて揃わないことがよくあります。ご存知の方も多いかもしれませんが、過去に転籍(本籍地を変更)していたりすると、本籍のあった全国各地の市区町村それぞれへ戸籍を請求する必要があるのです。遠方の市区町村の戸籍は、郵便局の定額小為替を同封して郵送請求することもできますが、複数先へ郵送請求する場合には手間と時間がかかります。相続人が兄弟姉妹や甥姪の場合にはさらに大変で、亡くなられた方の両親の戸籍も出生までさかのぼり請求する必要があります。

 

■全国各地の戸籍を一括請求できるように

このように本籍地のある市区町村ごとに戸籍を請求しなければならず戸籍集めが面倒なのは、戸籍が市区町村ごとの個別システムで管理されていて、相互に連携がとれないことが原因でした。相続の際に限らず戸籍集めがあまりに大変な作業でもあったことから、新たな戸籍情報連携システムが導入され、ついに運用が開始されました。

この新制度では出生から死亡までの戸籍の本籍地が全国各地にあっても、最寄りの市区町村の役所窓口で一括請求できます。とても便利な制度ですが、注意したい点がいくつかありますので確認しておきましょう。

 

■新制度を使えないケースに注意

新制度で全国各地の戸籍を一括請求できるのは本人のみとされています。委任状で代理人が請求することや、司法書士や行政書士といった専門職が行う職務上請求は認められていません。また、本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母等)、直系卑属(子、孫等)の戸籍は全国各地の市区町村へ一括請求できますが、兄弟姉妹やおじ・おばの戸籍は対象外です。郵送での請求もできませんので、必ず市区町村の役所窓口に出向く必要があります。コンピューター化されていない戸籍も一部あるようです。

 

内容をまとめると、新制度では本人が最寄りの市区町村の役所窓口に出向いて、本人、配偶者、直系尊属、直系卑属の戸籍であれば、全国各地の戸籍を一括請求できます。代理人等が請求する場合や、兄弟姉妹等の戸籍を請求する場合、郵送請求をする場合には、従来通りの方法で行うことになります。

セミナーのご案内

相続の準備完全ガイド【第1講座】相続・相続税のきほん 第3期

2024年12月8日(日)午後2時00分~3時30分(午後1時45分受付開始)

詳しくはこちら

相続・不動産の無料相談会

2025年1月26日(日) 午後1時00分~5時00分 (完全予約制/お一人様45分)

詳しくはこちら
相続用語集

まどかバックナンバー

当社アクセスマップ

このページの先頭に戻る