遺言書のきほん(その4)
2024.3.11
こんにちは。相続コーディネーターの古丸です。
ここからは、遺言書でできることは何かをみていきましょう。
●法定相続分と違う分け方を指定できる
遺言書は、次のとおり相続分を指定する
妻 浦和花子(5分の3) 法廷相続分は2分の1 長男 浦和太郎(5分の1) 法廷相続分は4分の1 長女 浦和恵子(5分の1) 法廷相続分は4分の1 |
●相続人でない人に財産を渡せる(遺贈)
相続税の2割加算に注意しましょう
※その他の相続人でない人に財産を渡す方法
・生前に贈与(贈与税に注意)
・相続後に贈与(贈与税に注意)
・生命保険金(相続税の非課税枠対象外)
●相続の権利を失わせる相続人の廃除
・被相続人に対して虐待をし、もしくは重大な屈辱を加えた相続人
・その他の著しい非行があった相続人
●自分の死後の、子の認知
●未成年後見人および後見監督人の指定
●祭祀承継者の指定
●生命保険の受取人の変更