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遺言書のきほん(その4)

2024.3.11

こんにちは。相続コーディネーターの古丸です。

 

ここからは、遺言書でできることは何かをみていきましょう。

法定相続分と違う分け方を指定できる

遺言書は、次のとおり相続分を指定する

妻 浦和花子(5分の3) 法廷相続分は2分の1

長男 浦和太郎(5分の1) 法廷相続分は4分の1

長女 浦和恵子(5分の1) 法廷相続分は4分の1

 

相続人でない人に財産を渡せる(遺贈)

相続税の2割加算に注意しましょう

※その他の相続人でない人に財産を渡す方法

・生前に贈与(贈与税に注意)

・相続後に贈与(贈与税に注意)

・生命保険金(相続税の非課税枠対象外)

 

相続の権利を失わせる相続人の廃除

・被相続人に対して虐待をし、もしくは重大な屈辱を加えた相続人

・その他の著しい非行があった相続人

 

自分の死後の、子の認知

未成年後見人および後見監督人の指定

祭祀承継者の指定

生命保険の受取人の変更

 

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