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遺言書のきほん(その5)

2024.3.21

こんにちは。相続コーディネーターの古丸です。

 

今回は遺言書が有効、必要なケースをお話しします。

 

家族間に事情がある場合

①親子間・兄弟間の仲が悪い

②行方不明の家族がいる

➂遺産分割協議に法的に加わることができない家族がいる 例)認知症や障害がある者、未成年者など

④再婚しており、現在および前の配偶者との間に子供がある

⑤夫婦間に子供がいない

 

不動産等、相続財産に事情がある場合

⑥自宅がほぼ全財産を占める

⑦自宅が子供の一人と共有になっている

⑧土地が、子供名義の建物の敷地になっている

⑨一人へ資産を集中して相続させたい(事業を営んでいるなど)

 

物理的に遺産分割協議・相続手続きが難しい場合

⑩相続人に高齢者がいる

⑪相続人に海外居住者がいる

⑫家族がみな遠方に住んでいる

⑬子供が忙しかったり病気がちで手続きが進まない

 

相続人の将来の生活設計を守る必要がある場合

⑭相続財産が特定の家族の生活の支えになっている

 

節税・納税対策上の必要性がある場合

⑮特定の相続人に相続させないと多額の相続税がかかる

 

相続人以外の人に財産を渡したい場合

⑯配偶者や子供がおらず、推定相続人と疎遠になっている

⑰相続人が誰もいない場合

⑱孫や、子の配偶者、内縁の妻などに遺贈する場合

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