遺言書のきほん(その6)
2024.4.8
こんにちは。相続コーディネーターの古丸です。
遺言書には3つの方式があります。それぞれの概要と長所、短所を確認しておきましょう。
①自筆証書遺言
②公正証書遺言
➂秘密証書遺言
…遺言書を自ら作成して封印し、封印した遺言書を公証人に提出、その存在を公に記録してもらう方法による遺言
遺言書の作成は公正証書遺言が基本と考えましょう |
公正証書遺言と自筆証書遺言の比較1
公正証書遺言 | 自筆証書遺言 | |
概要 | 公証役場(出張作成も可能)で、2人以上の証人の立ち会いのもと、遺言の内容を公証人に口述し、公証人が遺言書を作成 | 遺言の全文と日付、氏名を全て自書し、押印する
■自筆証書遺言の方式緩和■ 財産目録については自書を要さず、パソコン等で作成して遺言に添付できる |
下記の方も遺言をすることができる
・病床の方 ・文字を書けない方等 |
相続発生後、家庭裁判所の検認が必要
※検認を受けてからでないと各種相続手続きに進めません ■自筆証書遺言の保管制度■ 保管された自筆証書遺言は検認不要 |
公正証書遺言と自筆証書遺言の比較2
公正証書遺言 | 自筆証書遺言 | |
長所 | 法的根拠能力が高く、手続き上、無効になるおそれがほとんどない | 自分一人で作れる
誰にも知られずに作成できる |
偽造、変造、紛失の危険性がない | 作成費用がかからない | |
いつでも自由に書き直すことができる | ||
短所 | 内容が他人(証人等)に知られる | 方式が厳格であり、方式違背があれば遺言が無効になるおそれがある |
全文を自筆する必要があり、かなりの労力がいる | ||
作成費用がかかる(公証人の報酬) | 偽造、変造、隠匿、紛失のおそれがある | |
専門家に相談なく作成できるために、内容が不明確になりがち(後日トラブルが起きやすい) |