さいたま市・埼玉県 相続のことなら一般社団法人埼玉県相続サポートセンター
お問合せ
048-711-9183
受付時間 / 10:00 ~ 17:30 水曜定休
お気軽にお問合せください
トップ > 最新・相続ジャーナル

最新・相続ジャーナル

遺言書のきほん(その6)

2024.4.8

こんにちは。相続コーディネーターの古丸です。

 

遺言書には3つの方式があります。それぞれの概要と長所、短所を確認しておきましょう。

①自筆証書遺言

②公正証書遺言

➂秘密証書遺言

…遺言書を自ら作成して封印し、封印した遺言書を公証人に提出、その存在を公に記録してもらう方法による遺言

 

遺言書の作成は公正証書遺言が基本と考えましょう

 

公正証書遺言と自筆証書遺言の比較1

公正証書遺言 自筆証書遺言
概要 公証役場(出張作成も可能)で、2人以上の証人の立ち会いのもと、遺言の内容を公証人に口述し、公証人が遺言書を作成 遺言の全文と日付、氏名を全て自書し、押印する

■自筆証書遺言の方式緩和■

財産目録については自書を要さず、パソコン等で作成して遺言に添付できる

下記の方も遺言をすることができる

・病床の方

・文字を書けない方等

相続発生後、家庭裁判所の検認が必要

※検認を受けてからでないと各種相続手続きに進めません

■自筆証書遺言の保管制度■

保管された自筆証書遺言は検認不要

 

公正証書遺言と自筆証書遺言の比較2

公正証書遺言 自筆証書遺言
長所 法的根拠能力が高く、手続き上、無効になるおそれがほとんどない 自分一人で作れる

誰にも知られずに作成できる

偽造、変造、紛失の危険性がない 作成費用がかからない
いつでも自由に書き直すことができる
短所 内容が他人(証人等)に知られる 方式が厳格であり、方式違背があれば遺言が無効になるおそれがある
全文を自筆する必要があり、かなりの労力がいる
作成費用がかかる(公証人の報酬) 偽造、変造、隠匿、紛失のおそれがある
専門家に相談なく作成できるために、内容が不明確になりがち(後日トラブルが起きやすい)

セミナーのご案内

コロナウィルス対策で外出を控えたいお客様へ 「おうちで相続相談」

詳しくはこちら

弊社のコロナウィルス安全対策について

詳しくはこちら
相続用語集

まどかバックナンバー

当社アクセスマップ

このページの先頭に戻る