遺言書のきほん(その9)
2024.5.17
こんにちは。相続コーディネーターの古丸です。
ステップ3では、遺言書を作成します。
ステップ3 遺言書を作成する
▶自筆証書遺言の場合
・自筆ですべて記載する
・相続法改正により、2019年1月13日から財産目録は自筆ではなく、パソコン等でも作成可能 ※財産目録すべてに署名押印
・自筆証書遺言の保管制度の利用も検討
▶公正証書遺言の場合
・公証役場に行き、公証人と打ち合わせ
・必要書類を収集
・証人2人の立会いのもと作成
・遺言の原本は公証役場で保管、正本と謄本を手元で保管