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遺言書のきほん(その9)

2024.5.17

こんにちは。相続コーディネーターの古丸です。

 

ステップ3では、遺言書を作成します。

 

ステップ3 遺言書を作成する

自筆証書遺言の場合

・自筆ですべて記載する

・相続法改正により、2019年1月13日から財産目録は自筆ではなく、パソコン等でも作成可能 ※財産目録すべてに署名押印

自筆証書遺言の保管制度の利用も検討

 

公正証書遺言の場合

・公証役場に行き、公証人と打ち合わせ

・必要書類を収集

・証人2人の立会いのもと作成

・遺言の原本は公証役場で保管、正本と謄本を手元で保管

 

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