遺言書のきほん(その10)
2024.5.24
こんにちは。相続コーディネーターの古丸です。
自筆証書遺言は、方式が厳しく決められています。
せっかく作成した遺言書が無効となることのないよう、法的な要件を確認しておきましょう。
自筆証書遺言を作るときの注意点
①内容は全て自分で書く
遺言者本人がすべて自筆(手書き)で書きます。パソコンで作成したり(財産目録は可)、録音、録画、家族等による代筆は無効になります。
②作成した日付を正確に書く
「令和6年5月1日」「2024年5月1日」等と正確に書きます。「令和6年5月吉日」とは書きません。
➂署名・捺印が必要
戸籍上の氏名をフルネームで書きます。印鑑は認印でも構いません。
④加除・訂正は様式に従う
書き加えたり、訂正をした箇所を示し、変更した旨を書き添えて署名、変更箇所に押印します。
⑤相続後に分かる場所で大切に保管
遺言書の入った封筒は、糊付けをしていなくても大丈夫です。