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遺言書のきほん(その10)

2024.5.24

こんにちは。相続コーディネーターの古丸です。

 

自筆証書遺言は、方式が厳しく決められています。

せっかく作成した遺言書が無効となることのないよう、法的な要件を確認しておきましょう。

 

自筆証書遺言を作るときの注意点

①内容は全て自分で書く

遺言者本人がすべて自筆(手書き)で書きます。パソコンで作成したり(財産目録は可)、録音、録画、家族等による代筆は無効になります。

②作成した日付を正確に書く

「令和6年5月1日」「2024年5月1日」等と正確に書きます。「令和6年5月吉日」とは書きません。

➂署名・捺印が必要

戸籍上の氏名をフルネームで書きます。印鑑は認印でも構いません。

④加除・訂正は様式に従う

書き加えたり、訂正をした箇所を示し、変更した旨を書き添えて署名、変更箇所に押印します。

⑤相続後に分かる場所で大切に保管

遺言書の入った封筒は、糊付けをしていなくても大丈夫です。

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