遺言書のきほん(その11)
2024.6.8
こんにちは。相続コーディネーターの古丸です。
相続法の改正により、自筆証書遺言に添付する財産目録はパソコン等で作成できるようになりました。そのため作成する手間がかなり減ることになりました。
銀行通帳のコピーや、不動産の登記事項証明書などを財産目録として遺言書に添付することもできます。
ただし、パソコンで作成した財産目録には、全ページに署名・押印が必要です。偽造、変造(財産目録だけ差し替える等)を防ぐため、相続人間のあらぬ疑いの種にならないよう実印での押印と割印をお勧めします。