遺言書のきほん(その12)
2024.6.15
こんにちは。相続コーディネーターの古丸です。
今回は、自筆証書遺言の保管制度についてお話しします。
自筆証書遺言を法務局で保管してもらえる制度が、2020年7月10日から始まりました。保管制度を利用すると遺言者の死亡後、家庭裁判所での「検認」手続きは不要になるため、速やかに相続手続きができるようになりました。他にもメリットとして以下の点が挙げられます。
・自筆証書遺言の要件が満たされているか法務局で確認してもらえる
・遺言書の紛失、破棄や改ざんが行われるおそれがなくなる
遺言者の死亡後は「遺言書情報証明書」を取得し、各種相続手続きをします。
法務局では、遺言の内容自体についての相談にはのってもらえません(遺留分の問題、相続税の特例が適用できるかなど)。また、遺言をするときには遺言能力を有することが必要とされていますので、遺言能力がない状態で作成された遺言は無効となります。
遺言能力・・・自分のする遺言の内容及びその結果を理解し判断できる能力
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