遺言書のきほん(その13)
2024.6.22
こんにちは。相続コーディネーターの古丸です。
公正証書遺言は、公証人が原稿を作成してくれます。自筆証書遺言とは作成の流れが異なりますので確認しておきましょう。
公正証書遺言の作成 ~進め方~
①公証役場に原案を持参し、公証人と打ち合わせ
・全国どこの公証役場でも作成できる
・自宅や病院、施設への出張も可能(都道府県内のみ)
②必要書類を集める
・遺言者の印鑑証明書(作成日の3ヶ月以内に取得したもの)
・遺言者と財産を取得する人との関係がわかる戸籍謄本
・不動産がある場合・・・登記簿謄本と固定資産税評価証明書など
必要書類は遺言者の内容により異なるため、公証人と打ち合わせをして確認しましょう |