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遺言書のきほん(その14)

2024.7.8

こんにちは。相続コーディネーターの古丸です。

 

前回(その13)の続きです。

 

公正証書遺言の作成 ~進め方~

証人2名を手配

・利害関係のない2名を証人として選ぶ

〈証人になれない人〉・・・推定相続人、推定相続人の配偶者・直系血族、財産をもらう人、未成年者など

・公証役場で紹介してもらうこともできる(日当必要)

④公正証書遺言の作成

・遺言者が口頭で内容を述べ、公証人が筆記する

・遺言書の作成後、公証人が記載内容を読み聞かせる

・遺言者、証人が署名押印する(原本) ※遺言者は実印、証人は認印で押印

⑤完成

・原本は公証役場に保管されます

・正本、謄本は遺言者に渡されます

・公証認への手数料は、財産の額や分け方によって算出、完成時に支払います

 

「公正証書遺言検索システム」

公証人であれば、被相相続人の遺言の有無や保管のある公証役場がどこかを、全国どこの公証役場からも照会できます

 

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