財産リストを作成しましょう~財産の種類ごとの評価方法~
2025.5.8
こんにちは。相続コーディネーターの古丸です。
今回は前回に続き、財産リストの作成の際の、それぞれの財産の評価額の考え方についてお話しします。財産リストを作成することで、相続税がかかるかどうかを把握でき、自分に必要な対策が何かも明確になるため、遺言書の作成をスムーズに進めることができます。それでは、それぞれの財産の評価方法を確認していきましょう。前回掲載した財産リストの見本と照らし合わせてみてください。
■プラスの財産
①金融資産(預貯金・有価証券など)
金融機関名や支店名、預貯金の種類(普通預金・定期預金など)や、株式・投資信託の内容を記入し、現在の残高・評価額を記入します。
▶注意点:「タンス預金」や、家族名義の口座へ預金移動をした「名義預金」は、誰の財産とみなされるか、贈与として扱われるかなどで判断が分かれます。税理士によっても解釈が異なるケースが多いでしょう。残されるご家族が困ることのないように、事前に専門家へ相談しておくと良いでしょう。
②不動産(土地・建物)
土地や建物の評価額を記入します。計算方法が少し複雑なため、詳細は次回詳しく説明します。
➂その他の財産(書画・骨董品、贈与など)
書画や骨董品は、売却した場合の見込額を記入します。贈与財産については、「相続財産として扱うか」、「そもそも贈与と認められるか」など、判断が難しいポイントが多いです。贈与税の制度も変更されているため、専門家に相談して判断すると良いでしょう。
■みなし相続財産
④死亡保険金
保険会社名や保険の種類、受取額を記入します。相続時に支払われる死亡保険金のうち、被相続人が契約者で、相続人が受取人の死亡保険金には非課税枠があります。
非課税枠の計算方法:「500万円 × 法定相続人の数」
▶注意点:孫など相続人以外の人が受取人の場合はこの非課税枠が適用されず、さらに相続税が2割増しになる可能性があるため、契約内容をしっかり確認しておきましょう。
■マイナスの財産
⑤債務(借入)
借入金がある場合は、借入先・内容・残高を記入します。
財産リストを整理して必要な対策を把握することで、「誰にどの財産を残すのか」もはっきりしてきます。リストの作成をしっかり行い、相続の準備を進めてきましょう。