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「民法改正その2」<預貯金の遺産分割前の仮払い制度の創設について>

2019.9.2

  1. 1今回は、相続人全員による遺産分割協議を要する場合の預貯金の仮払い制度についてお話しします。民法改正法案は、平成30年7月6日に「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」として可決成立し、令和元年7月1日から施行されました。前回は「民法改正」<平成28年の最高裁判例と、預貯金の遺産分割前の仮払い制度の創設について>とし、最高裁判例に関連し、民法改正までの遺産である預貯金の払戻し請求に関する問題点をお話ししました。

 

  1.  2遺産である預貯金については、従来は、相続開始と同時に相続分に応じて分割され、それぞれの相続人が単独で相続分を金融機関に払戻し請求することができ、遺産分割の対象にならないとされていました。しかし、最高裁(大法廷)判決平成28年12月19日は、従来の判例を変更し、共同相続された普通預金債権、通常貯金債権及び定期貯金債権は、いずれも、相続開始と同時に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象になるとしました。そのため、相続開始後、遺産分割がなされるまでは、相続人の一人から払戻しを請求しても、金融機関はこれを拒むことができることが明確になりました。
    1. (1)法定相続の場合は、預貯金は可分でなく、遺産共有となって分割の対象となり、共同相続人が分割承継することはないので、各相続人は単独で金融機関に対して払戻を請求することはできないことになりました。
    2. (2)そうすると、被相続人の借金、葬儀費用や残された家族の生活費などの緊急に必要となるお金についても、遺産分割が終了するまでは金融機関から引き出しができないと困った事になってしまいます。
    3. (3)そこで、相続発生後に生じていた相続人の資金不足を解消するために、相続法を改正して遺産分割協議の合意がなされる前でも、金融機関から預貯金を引き出せる2つの「仮払い制度」が改正・創設されました。

 

  1.  3そこで、民法改正法は、遺産分割前でも一定額であれば預貯金の仮払いを認める制度として、次の2つの手続きを創設しました。
    1. (1)金融機関の窓口に直接請求する方法
      1. (ア)相続人の一人が、金融機関の窓口へ行って仮払いの請求をする場合、<相続開始時の各口座の預貯金残高×3分の1×その相続人の法定相続分>を基準額とし、法務省令で定められる金額(金融機関ごとに150万円とされている)を上限額とし、払戻請求ができるとされています。
      2. (イ) 仮払いを受けた場合は、その相続人が遺産の一部分割で取得したとみなされ、後日の遺産分割の際に具体的な相続額から差し引かれます。
      3. (ウ)その相続人が、実際の相続分を超えて預貯金の払い戻しを受けていた場合は、他の相続人から超過分の清算を求められます。
    2. (2)家庭裁判所の保全処分による「仮分割の仮処分」を利用する方法
      1. (ア)家庭裁判所に遺産分割の審判または調停を申し立てた上、保全処分として、仮払いの必要性を疎明して預貯金の仮払いを申し立てると、その判断により他の共同相続人の利益を害さない範囲内で仮払いが認められます。
      2. (イ)この場合、裁判所は、上限金額なしに払い戻しを認めることができますが、相続人間の公平を図る観点からすれば、実際には当該相続人の法定相続分の範囲内となる可能性があります。
      3. (ウ)しかし、家庭裁判所への申し立ては、その手続きが煩雑な上、コストや時間が掛かるデメリットがあります。

 

  1.  4前回も述べたように、遺産分割協議などの手続を回避するためには、遺言書を作成し、相続開始後直ちに必要となる資金を預貯金から引き出せるように、預貯金の取得者等を明確に規定しておき、想定外のことが生じないような措置を取っておくことが必要です。一部の預貯金に記載漏れがあると、その預貯金は、遺産共有となって分割が必要になりますので注意を要します。
    1. (1)遺言書の作成は、専門家に相談し、自らの意思に即した「遺言公正証書」としておくことが大事であると思われます。
    2. (2)遺言書の作成に当たっては、「遺言執行者の指定」を忘れないようしてください。

筆者紹介

特別顧問

弁護士 青木 幹治(青木幹治法律事務所) 元浦和公証センター公証人

経 歴
宮城県白石市の蔵王連峰の麓にて出生、現在は埼玉県蓮田に在住。 東京地検を中心に、北は北海道の釧路地検から、南は沖縄の那覇地検に勤務。 浦和地検、東京地検特捜部検事、内閣情報調査室調査官などを経て、福井地検検事正、そして最高検察庁検事を最後に退官。検察官時代は、脱税事件を中心に捜査畑一筋。 平成18年より、浦和公証センター公証人に任命。埼玉公証人会、関東公証人会の各会長を歴任。 相談者の想いを汲みとり、言葉には表れない想いや願いを公正証書に結実。 平成28年に公証人を退任し、青木幹治法律事務所を開設。 (一社)埼玉県相続サポートセンターの特別顧問にも就任。 座右の銘は「為せば成る」。

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