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相続手続きに便利!「法定相続情報制度」をご存知ですか?

2021.4.1

相続手続きでは、お亡くなりになられた方の戸籍謄本等の束を、

銀行や証券会社などの相続手続きが必要な先に、何度も出し直す必要があります。

 

窓口での相続人の確認には時間がかかりますが、現在のコロナ禍では尚更のようで、

なかなかスムーズに手続きを終えられないようです。

 

戸籍謄本等の取得には意外と費用もかかりますので、コスト面のデメリットもあります。

 

そこで活用いただきたいのが、法定相続情報証明制度です。

 

登記所(法務局)に戸除籍謄本等と相続関係を一覧に表した図を提出すれば、

登記官からその一覧図に認証文を付した写しを『無料』で交付してもらえます。

 

その後の相続手続きは、この「法定相続情報一覧図の写し」を利用でき、

戸除籍謄本等の束をその都度出す必要がなくなります。

 

法定相続情報一覧図の写しは、銀行や証券会社の相続手続きだけでなく、

相続登記(不動産の名義書換)や相続税申告にも利用できます。

記載が必要な事項がそれぞれありますので、

作成前には各専門家と相談してから手配をすると良いですね。

 

 

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