相続手続きに便利!「法定相続情報制度」をご存知ですか?
2021.4.1
相続手続きでは、お亡くなりになられた方の戸籍謄本等の束を、
銀行や証券会社などの相続手続きが必要な先に、何度も出し直す必要があります。
窓口での相続人の確認には時間がかかりますが、現在のコロナ禍では尚更のようで、
なかなかスムーズに手続きを終えられないようです。
戸籍謄本等の取得には意外と費用もかかりますので、コスト面のデメリットもあります。
そこで活用いただきたいのが、法定相続情報証明制度です。
登記所(法務局)に戸除籍謄本等と相続関係を一覧に表した図を提出すれば、
登記官からその一覧図に認証文を付した写しを『無料』で交付してもらえます。
その後の相続手続きは、この「法定相続情報一覧図の写し」を利用でき、
戸除籍謄本等の束をその都度出す必要がなくなります。
法定相続情報一覧図の写しは、銀行や証券会社の相続手続きだけでなく、
相続登記(不動産の名義書換)や相続税申告にも利用できます。
記載が必要な事項がそれぞれありますので、
作成前には各専門家と相談してから手配をすると良いですね。