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法改正で変わる土地の相続 ~相続登記の義務化~

2021.5.29

相続登記の義務化についての改正案が2021年4月21日参院本会議で可決・成立し、

ニュース等でも大きな注目を集めています。
改正法は2024年までに施行される予定です。

 

具体的なルールが決まるのはこれからで、

改正法施行により影響があるのはまだ先となりますが、土地の相続が大きく変わります。

ポイントを確認しておきましょう。

 

■相続登記の義務化で何が変わる?
法改正により、相続が発生したら3年以内に相続登記(不動産の名義変更)をしなければならず、

違反した場合は10万円以下の過料の対象になります。
この期限は厳密にいうと、相続開始と不動産を相続する権利があることを知ってから3年以内です。

 

何らかの事情により相続登記ができないときのために、

相続人申告登記(仮称)という相続登記の義務を一旦免れる制度も新設されます。

 

相続登記の義務化により、実質的に遺産分割協議にも3年以内という期限ができることになります。
遺産分割協議では、他の財産についても話し合いをしないと、不動産を誰が取得するかはなかなか決まりません。
不動産がある相続には期限ができることを今から意識して準備をしておきたいですね。

 

■過去の相続も義務化の対象に
改正法の施行前に発生した相続も、相続登記の義務化の対象になるとされています。
例えば「20年前に亡くなった祖父名義のままの土地」といった、

過去に相続が起きて相続登記をしていない全てが義務化の対象になるということです。
まだ時間の余裕があると思わずに、早めに相続登記の準備を始めましょう。

 

■住所・氏名変更登記の義務化と、土地の所有権放棄制度
相続登記とともに、住所・氏名の変更登記も義務化されます。
住所や氏名に変更があった場合も、変更日から2年以内に変更の登記申請をしないと5万円以下の過料の対象です。

 

また、土地の所有権の放棄ができる制度も新設されます。
残念ながら放棄を考えている方にとっての朗報とはいえず、

放棄される土地は国が受け入れますが、「問題のない土地」であることが条件です。

 

建物がなく更地として利用できる、境界が明確で権利関係に争いがない、

土壌汚染がない等の条件を満たしている必要あり、

その土地の管理費10年分相当の負担金を納付する必要もあります。
利用にはなかなかハードルの高い制度になりそうですね。

 

今後も増加が続く見込みの所有者不明土地への対策として、

このように法整備が進められています。
相続登記がされない要因のひとつに、相続の準備不足があるでしょう。
「何となく相続の話し合いをせずに10年以上」というケースは、

話し合うと相続トラブルに発展することが多いのが実状です。

 

皆さんは遺言書を作成する等の相続の準備はされていますか?

「わが家は心配ない」とは思わず、誰にでも起こり得ることとして相続の準備をしたいですね。

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