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不動産による相続税対策への影響は? ~路線価評価を認めず追徴課税は「適法」~

2022.5.19

こんにちは。相続コーディネーターの古丸です。

 

路線価に基づいて相続したマンションの評価をした結果、実勢価格を大きく下回る場合に、国税当局が路線価によらずに再評価し追徴課税をした処分の妥当性が問われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(長嶺安政裁判長)は4月19日、国税当局の処分を適法とし、相続人側の上告を棄却しました。

 

路線価は主要道路に面した1㎡当たりの土地の評価額で、国税庁はこの路線価を相続財産の算定基準のひとつとしています。路線価は土地取引の目安となる公示地価の8割程度とされていて、実際に取引される実勢価格より低くなるのが一般的です。この路線価と実勢価格との差に注目してみると、財産を不動産にすることで相続税の負担が軽くなる可能性が出てきます。

こうした相続税の節税方法は広く知られていて、相続税が多くかかることが見込まれる場合にタワーマンション等を購入する方も多くいます。

 

この路線価による評価を国税当局が「例外」と判断し、相続人に億単位の追徴課税をした件が訴訟に発展したことは、専門家の間でも大きく注目されました。

 

■相続人側、国税当局側それぞれの主張

今回の訴訟の原告である相続人は、相続したマンション2棟を路線価に基づき約3億3千万円と評価し、銀行からの借り入れもあったことから相続税額を0円として申告しました。これに対し国税当局は、この2棟のマンションの購入価格は合計13億8千万円であり、不動産鑑定でも評価額は合計約12億7千万円、「路線価による評価は適当ではない」と判断し、約3億円の追徴課税をしました。

 

原告である相続人側は、路線価以外で評価をすべきケースには該当せず平等な取り扱いに反しており、恣意的な課税は許されないと主張してきました。対して国税当局側は、路線価と実勢価格に著しい開きがあり、客観的な価値を示していることに疑いがあり、路線価による画一的な評価では税負担の公平性を著しく害するケースだとしてきました。

そして今回最高裁判所は、「税負担の軽減を意図して行ったもので、ほかの納税者との間で看過しがたい不均衡を生じさせる」として相続人側の訴えを退けました。

 

■相続税対策で注意することは?

この判決については、専門家の間でも、路線価による評価の例外とする基準が曖昧ではないかとの考えが多く出ています。

ただ、今回のケースに注目してみると、被相続人が高齢、被相続人自身のマンション購入意思の有無、相続直前のマンション購入、相続発生後すぐのマンション売却、といった点が路線価の適用を「例外」として、あきらかな節税対策だと判断された可能性が高いとの見方もあります。

 

今回の判決は不動産購入を伴う相続税対策そのものを否定したわけではありません。ただ、行き過ぎた対策には少なからずリスクがあることがはっきりしたといえます。ご家族の状況に応じた適切な相続税の対策を行うには、相続に精通した専門家と相談しながら進めると良いですね。

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