さいたま市・埼玉県 相続のことなら一般社団法人埼玉県相続サポートセンター
お問合せ
048-711-9183
受付時間 / 10:00 ~ 17:30 水曜定休
お気軽にお問合せください
トップ > 最新・相続ジャーナル

最新・相続ジャーナル

相続争いのいちばんの原因

2022.6.9

こんにちは。相続コーディネーターの古丸です。

 

みなさんは、相続で揉めてしまう一番の原因は何だと思いますか?「うちは家族仲が良いから揉めることなんてない」、「うちはそんなに財産はないから揉めようがない」と考えている方にとっては思いがけないことかもしれませんが、一番の原因は不動産があることです。もちろん自宅も不動産ですので、持ち家にお住まいの方は相続で揉めないための準備が必要といえます。なぜ不動産があることで揉めてしまうのか、理由を確認しておきましょう。

 

■自宅は相続人全員に平等に分けられる?

お金であれば、1円単位で相続人に分けることができます。自宅もお金と同じように、平等に分けることができるでしょうか。

相続人間で共有にする方法が思い浮かぶかもしれませんが、これはお勧めできません。共有にするということは、その不動産についての決定権が共有者全員にあるということです。例えば売却等をしたいときも、全員で意見を合わせて協力しながら進めなければなりません。共有している方に相続が起きた場合には、その相続人の方々との共有となります。将来、共有関係が複雑になっていくことで「全員で協力して」がより難しくなるおそれがでてきます。

それでは自宅をひとりへ相続させる場合、他の相続人とのバランスはとれるでしょうか。財産のうち自宅の占める割合が高いほど、自宅以外の財産でバランスをとるのは難しいものです。もし自宅以外にアパート等を所有しているとしても、それぞれ価値の違う不動産を平等に分けるのは難しいでしょう。

不動産は、安心して暮らしていくことや資産形成において大切なものですが、お金のように分けるのが難しいことから、相続の場では思いがけない争いの種になることがあります。

 

■揉めないための一番の対策は、遺言書を作成しておくこと

不動産があること以外にも、これまでの資金援助(学生時代の学費、マイホーム資金、孫の学費など)や、介護に尽くしたり、事業を手伝ってきた相続人の相続分などで揉めてしまうケースも多いです。相続人の間に、「〇〇ばかり援助してもらってきた」、「自分はこんなに動いてきたのに、〇〇は何もしてこなかった」という不満はないでしょうか。その背景には、ご家族それぞれの理由があるものです。ただこれまでの不平等との思いが、相続の場で一気に噴き出せば、争いとなってしまうでしょう。思い当たることがある場合には、対策を考える必要があります。

揉めないための一番の対策は、やはり遺言書を作成しておくことです。平等に分けることができない場合でも、「付言」で丁寧に理由や想いをのこしておくことで、争いになるリスクを減らすことができます。

遺言書があってもなお不満が残る場合には、相続の方向性を相続人に事前に伝えておくことも考えましょう。遺言書の作成とあわせて生命保険を活用することもできますが、加入できる年齢に制限もあるので早めの対応が必要です。相続後も変わらずご家族の絆をつなげように、相続も計画性をもって準備をすることが大切ですね。

 

セミナーのご案内

コロナウィルス対策で外出を控えたいお客様へ 「おうちで相続相談」

詳しくはこちら

弊社のコロナウィルス安全対策について

詳しくはこちら
相続用語集

まどかバックナンバー

当社アクセスマップ

このページの先頭に戻る