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どう対応する?相続発生後の口座凍結 ~「預貯金の仮払い制度」~

2022.6.23

こんにちは。相続コーディネーターの古丸です。

 

みなさんは「相続が起きると口座が凍結される」という話を聞いたことがありますか?口座が凍結されると、窓口やATMでの入出金ができなくなる他、振込や振替も制限されます。

口座は凍結されるのは金融機関が口座名義人の死亡を知ったときですが、役所から金融機関に死亡の連絡がいくわけではありません。実際に口座凍結されるのは、金融機関窓口へ相続手続きで使用する書類をもらいに行ったときなど、ご家族が死亡を伝えたときです。思いがけず口座が凍結され急ぎの支払などに困らないように、対応方法を確認しておきましょう。

 

■遺言書や遺産分割協議書で預貯金の払戻し手続きを行う

有効な遺言書があれば、遺言執行者が単独で払戻し手続きを行うことができます。遺言書がない場合には、法定相続人全員が署名捺印した遺産分割協議書と添付書類を提出して払戻し手続きを行います。ただ、遺産分けの話し合いがまとまるまでは、それなりの日数がかかるものです。万が一、話し合いがまとまらず家庭裁判所へ持ち込まれる事態となれば、払戻しができるのは数か月後、数年後となってしまうかもしれません。

 

■「預貯金の仮払い制度」を利用する

上記のように遺言書がなく遺産分割協議を経なければならない場合でも、葬儀費用や相続人の当面の生活費といった急ぎの資金に困ることがないように、新しい制度ができました。2019年7月に施行された「預貯金の仮払い制度」です。相続人全員の同意がなくても次の2つの方法で、遺産分割協議がまとまる前に預貯金の払戻しを受けることができます。

①金融機関で直接払戻しの請求をする

相続人のうちの1人が払戻し可能な額は、「相続開始時の預貯金の額×1/3×払戻しをする相続人の法定相続分」で、同一金融機関から払戻しできる額は、相続人1人につき150万円が上限です。仮払いを受けた分は、実際に相続する額から差し引かれます。

<相続人:妻、長男、次男の3人/長男が払戻しの請求をする場合>

A銀行1200万円

1200万円×1/3×1/4=100万円 → 長男が引き出せる上限額:100万円

B銀行2100万円

2100万円×1/3×1/4=175万円 → 長男が引き出せる上限額:150万円

②家庭裁判所の判断を得て払戻しを受ける

この場合は払戻し額に上限はなく、家庭裁判所が必要と認めた額の引き出しができます。ただ、家庭裁判所での手続きは手間や費用、時間もかかるうえ、その額が必要と認められる理由が必要です。相続後すぐの費用や、十分な額を確保したい場合には向かないといえます。

 

「預貯金の仮払い制度」は当面の生活費や急ぎの支払資金を確保するために新設された制度ですが、十分な額を確保するのは難しいのが実態です。新制度はできましたが、ご家族がご相続後も安心して過ごせるように、遺言書で準備をしておくことが大切ですね。

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