~相続手続きに便利な「法定相続情報制度」~
2022.8.8
こんにちは。相続コーディネーターの古丸です。
法定相続情報制度をご存知でしょうか?
相続手続では、お亡くなりになられた方の戸籍謄本等の束を、銀行や証券会社など相続手続を取り扱う窓口に何度も出し直す必要があります。代襲相続等がある場合には、窓口での相続人の確認に時間がかかり、手続きに日数を要することもあります。戸籍謄本等の取得には費用もかかり、特に改製原戸籍は高額なことが多いというデメリットもあります。
法定相続情報証明制度は、そんな面倒な手続きやコストを解消できる便利な制度です。登記所(法務局)に戸除籍謄本等と相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を提出すれば、登記官からその一覧図に認証文を付した写しが『無料』で交付されます。その後の相続手続は、この法定相続情報一覧図の写しを利用いただくことができ、戸除籍謄本等の束をその都度出す必要がなくなります。
相続税の申告書に添付する書類にも、この法定相続情報一覧図を利用できます。ただし、次の2点が必要とされていますので、ご利用の際はご注意ください。
A.系統図方式で記載されていること
相続税の計算においては、相続人の数のほか、相続分も明らかにしなければ適正な計算ができないことから、法定相続情報一覧図の写しの中でも、被相続人と各相続人の関係まで明らかになる系統図方式で記載されたものであることが必要とされています。
B.子の続柄は、実子又は養子の別が記載されていること
相続税の計算上、相続人の数にカウントされる養子の数に制限があるため、単に「子」という表示では正確な計算はできないことから、相続税の申告書に添付する法定相続情報一覧図の写しは実子と養子の別が記載されたものであることが求められています。
(養子の場合、養子の戸籍の謄本又は抄本の添付が求められています。)