利用していない不動産を相続で手放せる?~2023年開始の「相続土地国庫帰属制度」~
2022.8.23
こんにちは。相続コーディネーターの古丸です。
「相続時に、処分に困っている不動産を手放せないか」とのご相談を受けることが増えてきました。地方の空き家となっている実家について一番多くお聞きしますが、他にも地方の山林や別荘地、投資用に購入した土地でお悩みの方も多いです。最近は、このような不動産を2023年からはじまる「相続土地国庫帰属制度」で解決できないかとの質問も頂くようになりました。今回はこの制度の内容をお話しします。
■自宅から離れた空き家の実家が悩みの種
実家に誰も住む予定がないため売却や賃貸を検討しても、立地等によってはなかなか買い手や借り手も見つからず、何年も空き家のままとなることがあります。その間、定期的に様子を見に行き風を入れ手入れをし、管理をお願いするならその先への支払も必要です。お金の面では、固定資産税に加えて、建物が老朽化してくれば修繕費もかかってくるでしょう。
国土交通省「空き家所有者実態調査(2020年)」によると、空き家所有世帯の物件の取得方法を調査した結果、「相続」との回答が54.6%を占めました。手間も時間もお金もかかる空き家の管理に、どうにか手放せないかと相続のタイミングで頭を抱えるご家族は少なくありません。
■「相続土地国庫帰属制度」とは?
相続した空き家といった不動産の悩みを解決できるのではと関心が高まっているのが、2023年4月27日にはじまる「相続土地国庫帰属制度」です。相続において現在の民法では「欲しくない財産は相続しない、必要な財産だけ相続する」ということは認められていないので、相続したくない不動産だけ放棄することはできません。この制度を利用することで、相続等によって土地の所有権を取得した人が、法務大臣の承認を受け、その土地の所有権を放棄し国庫に帰属させることができます。処分に困っている土地を国に引き取ってもらえる制度といえるでしょう。
■制度利用の要件は意外と厳しい
ただ、「相続土地国庫帰属制度」の利用には次の①~⑩どれにも該当しないことが要件となり、意外とこの要件をクリアするのはハードルが高いようです。国が土地を引き受け管理するにあたり、費用や労力がかかりすぎることを防ぐ観点から「問題のない土地」であることが要件とされています。
①建物がある土地
②担保権等が設定されている土地
③通路等の他人が使用する土地
④土壌汚染等がある土地
⑤境界が明らかでない土地
⑥崖等がある土地
⑦工作物、車両等がある土地
⑧地下に除去しなければならないものがある土地
⑨隣地所有者等との争いがある土地
⑩その他管理や処分に過分の費用や労力が必要な土地
そして実際に国から承認を受けた場合には、土地管理にかかる費用の10年分相当額を納入する必要があります。不要な不動産を手放す新たな手段としての活用が期待されますが、費用負担等を含め具体的な内容の公表はこれからです。制度開始後に事例が増えていくなかで明確になることが多いと思われます。今後に注目していきたいですね。