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知っておきたい生前贈与の基本と活用⑥ ~住宅取得等資金の贈与~

2022.11.15

こんにちは。相続コーディネーターの古丸です。

 

今回は「住宅取得等資金の贈与」についてお話しします。

この制度の適用を受けると、父母や祖父母から18歳以上の子や孫(日本在住)への贈与につき、要件を満たせば一定額までが非課税となります。相続時精算課税制度とは違い、贈与者の相続財産への持ち戻しがない点は大きなメリットであり、暦年贈与(基礎控除110万円)、または相続時精算課税(特別控除2,500万円)との併用も可能です。下の世代がマイホーム購入を検討する時期にあれば、ぜひ活用したい制度ですね。

 

非課税の特例適用を受けるための主な要件は下記の通りです。
1. 住宅取得のための資金の贈与(不動産そのものの贈与は対象外です)
2. 子や孫の贈与の年の合計所得金額が2,000万円以下
3. 家屋の床面積は40㎡~240㎡
4. 贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて自己居住用の家屋の取得、新築、増築等をすること

 

一定の要件を満たしていれば、新築等する建物の種類に応じて、下記金額まで贈与税が非課税となります。

(特例で認められている非課税額)
・住宅用の家屋の新築等に係る契約の締結日:2022年1月1日~2023年3月31日
・省エネ等住宅:1,000万円
・上記以外の住宅:500万円
(注)省エネ等住宅とは、住宅が断熱等性能等級4もしくは一次エネルギー消費量等級4以上相当または耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上もしくは免震建築物であること等に適合する住宅をさし、住宅性能証明書等で証明する必要があります。

 

贈与のタイミングには特に注意をしましょう。もし売買契約時の手付金として贈与を受け、翌年3月15日までに引き渡しが間に合わなければ、非課税の特例が利用できなくなってしまいます。このような事態を避けるために、贈与は引き渡しの時に行うのが確実といえます。

 

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