さいたま市・埼玉県 相続のことなら一般社団法人埼玉県相続サポートセンター
お問合せ
048-711-9183
受付時間 / 10:00 ~ 17:30 水曜定休
お気軽にお問合せください
トップ > 最新・相続ジャーナル

最新・相続ジャーナル

知っておきたい生前贈与の基本と活用⑦ 贈与税の配偶者控除 ~長年連れ添った配偶者への贈り物(おしどり贈与)~

2022.11.22

こんにちは。相続コーディネーターの古丸です。

 

今回は「贈与税の配偶者控除」についてお話しします。これまで2回にわたって下の代への贈与についてお話してきましたが、配偶者間の贈与で節税ができればとお考えの方もいらっしゃるでしょう。そこで活用できるのが「贈与税の配偶者控除」です。利用すべきかの判断が重要な制度ですのでポイントを確認しておきましょう。

 

この制度は婚姻期間20年以上の夫婦間で、贈与を受ける側が住むための不動産そのもの(土地のみでもOK)か、これを購入するための金銭の贈与が対象となり、非課税枠は2,000万円です。贈与した側に相続が発生した際に、贈与した財産を相続財産へ持ち戻さなくて良い点もメリットといえるでしょう。贈与税の基礎控除110万円を含めると2,110万円までを非課税で贈与できますが、この非課税枠を使えるのは夫婦間で一度だけです。

 

お得に思えるこの制度ですが、利用前に知っておきたい注意点がいくつかあります。

まず居住用不動産を無税で配偶者に渡したいのであれば、生前に贈与をしなくても相続時に1憶6,000万円と法定相続分のどちらか多い額までは非課税となる「配偶者の税額軽減」を使えば、相続税がかからない点です。次に、不動産を贈与する場合にかかる不動産取得税や登録免許税ですが、相続時よりも贈与時の方が税率が高い点も注意しましょう。

また、相続時に自宅の土地評価額を8割下げられる小規模宅地等の特例は、贈与の際には適用できないのもデメリットといえます。配偶者は居住用不動産を贈与されることにより財産が増えますので、二次相続時の相続税の負担も考慮する必要があるでしょう。

 

以上の注意点がある中で、この制度を検討した方が良いケースを考えてみましょう。例えば財産の大半が不動産であって、多額の相続税がかかることが見込まれ、売却予定がない自宅を相続財産から切り離した方が良い場合には、不動産取得税や登録免許税といった費用を考慮してもこの制度を検討して良いでしょう。その他、税金面以外の事情により自宅を配偶者の名義にしておいた方が場合が挙げられます。

「贈与税の配偶者控除」を利用した方が良いケースは思ったより少ないといえますので、専門家とよく相談のうえ検討する必要があるといえますね。

 

最後に、贈与税の配偶者控除のポイント改めて確認しましょう。

□ 婚姻期間20年以上の、長年連れ添った夫婦に認められた特権

□ 居住用不動産(土地のみ可)、または居住用不動産を購入するための金銭の贈与が対象

□ 非課税枠は2,000万円(1回限り!)

セミナーのご案内

コロナウィルス対策で外出を控えたいお客様へ 「おうちで相続相談」

詳しくはこちら

弊社のコロナウィルス安全対策について

詳しくはこちら
相続用語集

まどかバックナンバー

当社アクセスマップ

このページの先頭に戻る