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認知症対策

2023.1.23

こんにちは。相続コーディネーターの古丸です。

 

厚生労働省発表の「令和3年簡易生命表」によると、70才女性の平均余命は20.31歳。現在70歳の女性は、90歳までご健在でいることが「普通」ということになります。さらに厚生労働省の推計により、認知症の人は2025年には約700万人、高齢者の5人に1人にのぼると言われるなか、残念ながらきちんとした「認知症対策」をとられている方はまだまだ少ないのが実情です。

自分が認知症になった時、昔とは違い家族が様々な手続きで苦労する時代になってきたことは感じつつも、「自分は認知症にならないから大丈夫」、「何とかなるから大丈夫」と考えてしまいがちです。でも、本当に大丈夫でしょうか。

 

例えば「自分や妻が認知症になった時は、自宅を売却して施設に入所したい」と考えていた場合、実現するのに時間も費用もかかることをご存知でしょうか。

認知症になられた方が当事者として不動産を売却する場合、法定後見人をたてて、自宅を売却するための裁判所の許可をとる「法定後見制度」の利用が必要です。申立から後見人が選任されるまで何か月かかかり、さらにその後、家庭裁判所の許可が出てからでないと自宅を売却することはできません。また後見人としてご家族ではなく弁護士や司法書士といった専門家が選任されることが多く、選任された専門家へ月2~6万円の報酬の支払いが必要です。自宅を売却した後も、後見業務が終了するその方が亡くなる時まで、報酬は支払い続けなければなりません。

預貯金の引き出しについても家族が代理でできればいいですが、家族というだけでは法的な権限はありません。キャッシュカードでご家族が引き出しを行っているケースも実際にはありますが、ご本人が認知症を患われていることを銀行が知ってしまうと、預貯金口座は凍結されキャッシュカードでも引き出せなくなってしまいます。その後の預貯金の引き出しについては、不動産の売却のときと同様「法定後見制度」の利用を求められます。

最近は銀行も、認知症の方の家族が本人の生活費や医療費をおろすためであれば、必要な範囲内で応じているようです。ただ銀行側も対応に苦慮しており、対応してもらえるかにはまだまだばらつきがあります。

 

「認知症対策」とはそもそも何かというと、前述の「法定後見制度」を使わないで済むようにしておくことといえるでしょう。法定後見制度は、本人を保護・支援するためにはとても有効な制度ですが、このように使い勝手が悪い面が多くあることも事実です。

「認知症対策」には「家族信託」、「委任」、「任意後見」、「贈与」といった様々な種類があり、資産やご家族の状況によりとるべき対策は異なります。ぜひ専門家の手を借りながら、お元気なうちにご家族と一緒に「認知症対策」をしておきましょう。

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