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知っておきたい認知症の備え ~家族信託の注意点・遺留分の問題~

2023.3.23

こんにちは。相続コーディネーターの古丸です。

 

今回は家族信託を行う際の注意点についてお話しします。

■家族信託でも遺留分に配慮を

はじめに遺留分について確認しておきましょう。遺留分とは、相続人がもっている相続財産に対する最低限の取り分をいい、遺留分を請求することを遺留分侵害額請求といいます。遺言書をのこされた方のそれぞれの財産は、相続財産に含まれるのなら遺留分の対象になります。

家族信託を使うことでも、次世代への承継先を決めることができますし、遺言書がある場合と同様に遺産分割協議は不要です。では、信託財産は遺留分の対象になるでしょうか。

 

まず信託財産は、民法上は相続財産ではないとされています。ただし相続法上は、みなし相続財産として相続税の対象になります。生命保険金の考え方と似ていますね。

先に生命保険金が遺留分の対象になるかに触れますが、最高裁判所の判例により、生命保険金は受取人固有の財産であり、原則として、相続財産ではないので遺産分割や遺留分の対象にならないとされています。ただし、これも最高裁判所の判例によりますが、相続財産の大半を特定の相続人に生命保険金として渡すといった著しい不公平がある場合は遺留分の対象になるとされていますので、やりすぎには注意といえます

本題の信託財産が遺留分の対象になるかについてですが、生命保険金とは違い、まだ明確な最高裁判所の判例がありません。ただ実務上は、信託財産は遺留分の対象になるものとされています。生命保険金と同じく遺留分の対象外と考えたいところですが、遺留分問題による相続争いといった事態が起きない様に、遺留分に十分配慮をして家族信託を行いましょう。

 

なお東京地方裁判所は平成30年9月に、「遺留分制度を潜脱する意図で信託制度を利用したものであって、公序良俗に反して無効であるというべきである」として、遺留分を無視した信託契約の一部を無効とする判決を下しています。先ほどの生命保険金についての最高裁判所の判例と同様に、裁判所が遺留分問題を生じさせないためのやりすぎを理由としている点には、注意をしたいですね。

 

家族信託は柔軟な財産管理・資産承継の対策としてとても有効な制度です。その一方でまだ法務・税務の判例が多い訳ではなく、法律上の取り扱いは十分に注意をする必要があります。家族信託の実務は徐々に普及してきてはいますが、家族信託を使いこなすだけの知識と経験のある専門家からアドバイスを受けながら進めることが肝要といえますね。

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